全国:肉豚経営安定交付金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 90%

肉豚経営安定交付金制度(豚マルキン)は、畜産経営の安定に関する法律(昭和36年法律第183号)に基づく法律制度であり、標準的販売価格が標準的生産費を下回った場合に、肉豚の生産者に対し、その差額の9割を交付金として交付することにより、肉豚の生産者の経営に及ぼす影響を緩和することを目的としています。

標準的販売価格が標準的生産費を下回った場合の差額分


独立行政法人 農畜産業振興機構
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
四半期毎に標準的販売価格(粗収益)と標準的生産費(生産コスト)を算出し、標準的販売価格が標準的生産費を下回った場合

2020/04/01
2025/03/31
肉豚を販売する目的で、肉豚の肥育を業として行っている者
ただし、資本金の額が3億円を超え、かつ、従業員の数が300人を超える会社、暴力団員等、畜産経営の安定に関する法律その他関係法令に違反し罰金以上の刑に処された者等は除きます。

交付金の交付を受けようとする肉豚の生産者は、業務対象年間の初年度(注)において、要件審査を受ける必要があります。
この要件審査については、肉豚の生産者が直接、(独)農畜産業振興機構に申請し、審査が完了した肉豚の生産者は、「登録生産者」として登録されます。
書類の送付や負担金の納付を、原則として「登録生産者」のみなさんと機構が直接やりとりをします。
ただし、書類の作成事務等を委託できる場合があります。

畜産経営対策部 養豚経営課 【電話】03-3583-1150

肉豚経営安定交付金制度(豚マルキン)は、畜産経営の安定に関する法律(昭和36年法律第183号)に基づく法律制度であり、標準的販売価格が標準的生産費を下回った場合に、肉豚の生産者に対し、その差額の9割を交付金として交付することにより、肉豚の生産者の経営に及ぼす影響を緩和することを目的としています。

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