大阪府:中小法人・個人事業者等に対する一時支援金 受付期間決定
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく要請に伴う飲食店の休業・時短営業又は不要不急の外出・移動の自粛により、特に大きな影響を受け、売り上げが大きく減少している中小法人・個人事業者等を対象に、国が実施する月次支援金に上乗せして、一時支援金を支給します。
中小法人等 50万円
個人事業者等 25万円
※1事業者に対し1回の支給
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく要請に伴う飲食店の休業・時短営業又は不要不急の外出・移動の自粛により、特に大きな影響を受け、売り上げが大きく減少している中小法人・個人事業者等を対象にした一時支援金
大阪府内に主たる事業所のある中小法人等及び府内に住所のある個人事業者等
※「主たる事業所」「住所」とは確定申告書類に記載の所在地(納税地)を言います。
本支援金の「対象者」は、国の「月次支援金」(令和3年4月から8月分のいずれか)を受け取っておられる方です。
※国の月次支援金を申請したが、まだ受給が出来ていない場合も、一時支援金を申請いただけます。ただし、一時支援金の支給は、国の月次支援金の受給後となります。
2021/11/05
2022/12/24
本支援金の「対象者」は以下の要件を満たす必要があります。
・対象月と同時期に、以下の協力金の支給対象者でないこと
大阪府営業時間短縮等協力金、大規模施設等協力金、及び他の都道府県が実施する同種の協力金
・国の「月次支援金(4月から8月分のいずれかひと月)」が対象となる以下の支援金を受給していないこと
大阪府酒類販売事業者支援金、他の都道府県が実施する同種の支援金、 他の都道府県が実施する国の「月次支援金」への上乗せの支援金
パソコン・スマートフォン等にて申請。
※申請書類等の詳細を必ず確認の上、応募ページの大阪府行政オンラインシステムから申請してください。
オンライン申請ができない方には郵送申請となります。
郵送の場合は、申請書類を応募ページ下方の「規則・要綱」から印刷していただくか、府民お問合せセンター情報プラザ等に配架の申請書類を活用し、「レターパックライト(青色)」で提出してください。
令和3年12月24日までの消印有効です。
「中小法人・個人事業者等に対する一時支援金」コールセンター 電話番号 06-6654-3314 06-6654-3376 開設時間 午前9時から午後6時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)※11月3日(水曜日・祝日)、6日(土曜日)は開設します。
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく要請に伴う飲食店の休業・時短営業又は不要不急の外出・移動の自粛により、特に大きな影響を受け、売り上げが大きく減少している中小法人・個人事業者等を対象に、国が実施する月次支援金に上乗せして、一時支援金を支給します。
中小法人等 50万円
個人事業者等 25万円
※1事業者に対し1回の支給
関連する補助金