富山市:富山市まちなか活性化事業サポート補助金

上限金額・助成額500万円
経費補助率 33%

中心市街地活性化基本計画(以下「基本計画」)に位置付けた事業等の対象事業を、NPO法人等の
団体が事業実施する際に、市は、予算の範囲内で補助金を交付するものです。

基本計画に位置付けた事業の着実な推進と、賑わいの創出・活性化の担い手の育成を目的とします。

補助率、補助限度額:
①施設整備に係るもの
  (ア)国又は県の補助制度を活用する場合に限ります。 
 【補助率:補助対象経費の3分の1、補助限度額:5,000千円】
  ※県の補助制度は「富山県認定中心市街地支援事業費補助金」を活用する場合に限ります。
②ソフト事業の実施・運営に係るもの
 (ア)国又は県の補助制度を活用する場合【補助率:補助対象経費の3分の1、補助限度額:500千円】
 (イ)国又は県の補助制度を活用しない場合【補助率:補助対象経費の2分の1、補助限度額:500千円】

補助対象事業の実施に直接要する費用
※1 当該年度の4月1日から翌年の3月31日までに実施する事業を対象とします。
※2 補助事業者の内部の関係者への謝金又は賃金は、対象となりません。
※3 事業の全部を委託する場合は、対象となりません。 
※4 飲食費は、対象となりません。
※5 新聞、テレビ等の広告費が、全体事業費の50%を超える場合は、対象となりません。


富山市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
<補助対象>
事業協同組合、商店街振興組合、商工会議所、まちづくり会社、中心市街地活性化協議会、NPO法人、任意団体、民間事業者及びこれらに類する団体(補助事業を実施するための臨時的組織を含む)  

<補助対象事業>
以下、①~③すべての要件を満たすこと
①基本計画に位置付けた事業及び附帯・関連する事業又は基本計画に定めた目標の達成に相当程度寄与すると認められる事業。
②営利を主たる目的とせず、不特定多数の参加が可能な事業。
③基本計画において、対象区域として定めるエリアで実施する事業。
【既存事業の取扱】
 現在、実施中の事業は、当該補助金を活用することで、より活性化効果を高めるよう、新たな内容、方法を含んでいること (事業の新規性)を満たすことが必要です。※年度毎に対象事業を決定することとし、単年度ごとの補助とします。

2023/06/16
2024/03/31
①基本計画との整合が図られていること
②不特性多数の参加が可能であること
③複数の関係者間の連携性
④事業の継続性
⑤事業の新規性
⑥その他

(1)事業実施の諸準備
(2)補助金申請に係る「交付事前協議書」の提出
(3)補助金交付申請・決定
(4)事業実施
(5)事業完了・実績報告
(6)補助金額の確定・支払い

中心市街地活性化推進課 電話番号  076-443-2054 tyusinsigai-01@city.toyama.lg.jp

中心市街地活性化基本計画(以下「基本計画」)に位置付けた事業等の対象事業を、NPO法人等の
団体が事業実施する際に、市は、予算の範囲内で補助金を交付するものです。

基本計画に位置付けた事業の着実な推進と、賑わいの創出・活性化の担い手の育成を目的とします。

補助率、補助限度額:
①施設整備に係るもの
  (ア)国又は県の補助制度を活用する場合に限ります。 
 【補助率:補助対象経費の3分の1、補助限度額:5,000千円】
  ※県の補助制度は「富山県認定中心市街地支援事業費補助金」を活用する場合に限ります。
②ソフト事業の実施・運営に係るもの
 (ア)国又は県の補助制度を活用する場合【補助率:補助対象経費の3分の1、補助限度額:500千円】
 (イ)国又は県の補助制度を活用しない場合【補助率:補助対象経費の2分の1、補助限度額:500千円】

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