神奈川県:精神障害者職場指導員設置補助金

上限金額・助成額3万円
経費補助率 100%

精神障がい者を雇用し、職場指導員を設置して、障がい者が職場に定着することができるよう配慮している中小企業へ、神奈川県独自に予算の範囲内で補助を行うものです。

申請可能期間:申請時点で雇用している、一週間の所定労働時間(※)が20時間以上の精神障がい者を雇い入れた日の翌日から起算して1年後の日まで

・精神障がい者を雇用し、職場指導員を設置した企業に対する補助
<指導員とは>
雇用されている障がい者の
・適切な業務の選定や能力開発に関すること
・障がいに応じた施設・設備の改善など、作業環境の整備に関すること
・労働条件や職場の人間関係など、職場生活に関すること
などについて、相談にのったり、指導をしたりする役割を担う方のことです
職場指導員が相談・指導などの支援をすることで、雇用された障がい者が充実した職業生活を送ることができ、職場に定着できるようになります
特別な資格は必要ありませんが、障がいについて理解したうえで、障がい者が働きやすいような職場環境を整えるキーパーソンになります


神奈川県
中小企業者
・条件を満たす中小企業

2021/04/01
2024/04/01
・主たる事業所及び一週間の所定労働時間が20時間以上の精神障がい者が在籍している事業所が、神奈川県内に所在すること
・常時雇用する従業員の数が、43.5人以上100人未満であること
・職場指導員を設置していること
・特例子会社でないこと
・障がい者と職場指導員が「障害者介助等助成金(職場支援員の配置又は委嘱助成金)」及び「職場適応援助者助成金(企業在籍型職場適応援助者による支援)」の助成対象でないこと

・申請前に、ご相談ください
・半期ごとに実績報告書を提出する必要があります

産業労働局 労働部雇用労政課 産業労働局労働部雇用労政課へのお問い合わせフォーム 障害者雇用促進グループ 電話:045-210-5871

精神障がい者を雇用し、職場指導員を設置して、障がい者が職場に定着することができるよう配慮している中小企業へ、神奈川県独自に予算の範囲内で補助を行うものです。

申請可能期間:申請時点で雇用している、一週間の所定労働時間(※)が20時間以上の精神障がい者を雇い入れた日の翌日から起算して1年後の日まで

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