山梨県:まん延防止等重点措置に伴う飲食店等への休業等要請協力金

上限金額・助成額20万円
経費補助率 100%

山梨県では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「特措法」という。)第31条の6第1項及び第24条第9項の規定に基づき、休業等の要請をしました。

休業等にご協力いただいた事業者のうち、交付要件を満たす事業者に対して協力金を交付します。

支給金額:1日当たりの協力金支給額(千円未満切り上げ)に9月12日まで連続して要請に協力した日数を乗じた金額

(中小企業(個人事業主含む)は、売上高方式か売上高減少額方式のいずれかを選択可能) 

休業等に協力した事業者のうち、交付要件を満たす事業者に対して協力金を交付


山梨県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
飲食店・喫茶店等(居酒屋を含む。宅配・テイクアウトサービス、ホテル・旅館の宿泊客への個別の飲食の提供を除く。)、遊興施設(接待を伴う飲食店等)、結婚式場で、食品衛生法の飲食店営業許可等を受けている施設。

2021/09/17
2021/11/19
次の「ア」から「カ」までの要件を全て満たすこと

ア 山梨県内に交付対象店舗・施設を有すること
イ 交付対象店舗・施設において、原則として令和3年8月20日0時から令和3年9月12日24時までの期間、休業等を連続して行うこと
ウ 対象店舗・施設にかかる食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく営業許可証(飲食店又は喫茶店にかかる許可に限る。)に記載されている営業者であること
ホテル・旅館においては、食品衛生法に基づく営業許可証及び旅館業法(昭和23年法律第138号)に基づく営業許可証に記載されている営業者であること
エ 令和3年8月18日(休業等要請日)時点で、必要な許認可等を取得し、対象店舗・施設において営業の実態があること。また、当該許可等の有効期限が令和3年9月12日(休業等要請期間の最終日)以降であること
オ 対象店舗・施設において、休業等の案内を掲示していること
カ 山梨県暴力団排除条例(平成22年山梨県条例第35号)に規定する暴力団又は暴力団員が営業に関与する事業者等ではないこと

令和3年9月17日(金曜日)から令和3年12月28日(火曜日)まで(同日の消印有効)に、郵送による受付を行います。
申請書に必要事項を記入のうえ、必要書類を添付してレターパックや簡易書留等、郵便物の追跡ができる方法で事務局へ郵送してください。
申請に当たっては申請要領や記載例を十分ご確認ください。

山梨県休業等要請協力金事務局(受付時間:平日10時から17時)  電話:055-222-6111

山梨県では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「特措法」という。)第31条の6第1項及び第24条第9項の規定に基づき、休業等の要請をしました。

休業等にご協力いただいた事業者のうち、交付要件を満たす事業者に対して協力金を交付します。

支給金額:1日当たりの協力金支給額(千円未満切り上げ)に9月12日まで連続して要請に協力した日数を乗じた金額

(中小企業(個人事業主含む)は、売上高方式か売上高減少額方式のいずれかを選択可能) 

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