全国:中小企業等海外侵害対策支援事業(冒認商標無効・取消係争支援事業)

上限金額・助成額500万円
経費補助率 66%

海外で現地企業に不当な方法及び不当な意図で商標権を出願又は権利化された中小企業者等に対し、相手方の出願又は権利を取り消すため自ら提起する係争活動に係る経費(採択から2024年1月15日までに発生する費用)の2/3(上限額:500万円)を助成します。

1. 冒認商標を取り消すための、異議申立て、無効審判請求、取消審判請求に要する費用
2. 1に要する弁護士、弁理士等の代理人費用(和解金・損害賠償金は含まず)


日本貿易振興機構(JETRO)
中小企業者
海外で現地企業等に冒認出願された場合において、相手方の権利を取り消すために冒認商標無効・取消係争支援事業の助成を希望する中小企業者等

2023/04/01
2023/10/31
次のすべての条件に該当していることが必要です。

・中小企業支援法に基づく中小企業の要件を満たす法人であること又は「中小企業者で構成されるグループ」
・ジェトロ以外の機関から、 同一の冒認商標取消に要する費用につき同様の補助を受けていないこと。
・本事業終了後3年の間に判決、和解などの係争に係る進展があった場合は、ジェトロに対して報告義務を負えること。
・ジェトロと常に連絡を取れる担当者を置けること。
・原則、申請者又は弁護士等の代理人と、ジェトロと面談の機会を設けることができること。
・冒認商標により、申請者に何らかの被害が生じている又は生じる可能性が高いこと。
・冒認商標が無効・取消になった後、申請者自身で当該国に出願又は事業活動を行う意思があること。
・冒認商標への対応策が十分に検討されていること。
・12月末までに行政庁に対して手続きができること。

1. 申請書・添付書類の提出
2. 面談
3. 審査・結果通知
4. 冒認商標無効・取消にかかる手続きの実施
5. 手続き実施にともなう費用支出証憑ご準備
6. 実績報告書の提出
7. 確定支払額の通知
8. 精算(概算払)請求書の提出
9. 補助金の支払
10. 経過報告

ジェトロ知的財産課 Tel:03-3582-5198 E-mail:SHINGAI@jetro.go.jp

海外で現地企業に不当な方法及び不当な意図で商標権を出願又は権利化された中小企業者等に対し、相手方の出願又は権利を取り消すため自ら提起する係争活動に係る経費(採択から2024年1月15日までに発生する費用)の2/3(上限額:500万円)を助成します。

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