全国:事業再構築補助金 <卒業枠>第4回公募

上限金額・助成額10000万円
経費補助率 66%

ポストコロナ・ウィズコロナ時代において、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、又は事業再編という思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援します。

【第3回 → 第4回変更点】
①事前着手申請方法が、メールから「jGrants」に変わりました。
申請される方は、事前に「jGrants」への登録が必要となりますのでご注意下さい。

②応募締切日時点で、「パートナーシップ構築宣言」を公表した事業者に対し、加点措置が講じられます。

③これまで、申請期限に余裕を持って申請完了されたもののうち、形式的な不備等により、申請要件を満たさなかった事業者に対し、申請締切り前にその旨を通知し、再度申請することが可能とされていましたが、4次公募より不可となりました。

④根抵当権が設定されている土地に建物を新築する場合は、根抵当権設定契約において、建設した施設等の財産に対する追加担保差入条項が定められていないことについての確認書を交付申請時に提出する必要があります。

⑤事業計画作成における注意事項として、下記2つの項目が追記されました。
・事業計画書の1ページ目に会社名を必ず記載すること
・各ページにページ数を記載すること。

⑥事業計画書の作成にあたり、「1:補助事業の具体的取組内容」を示す際に、 個々の事業者が連携して遂行する事業である場合、又は、代表となる事業者が複数の事業者の取り組みを束ねて一つの事業計画として申請を行う場合は、事業者ごとの取組内容や補助事業における役割等を具体的に記載するよう記載されています。

⑦今回から、「知財ビジネス価値評価」の活用を推進する記載が追記されました。事業計画書の作成にあたり、「将来の展望(事業化に向けて想定している市場及び期待される効果)」に関する記載を行う際にご参照ください。

・建物費
・機械装置、システム構築費(リース料を含む)
・技術導入費
・専門家経費
・運搬費
・クラウドサービス利用費
・外注費
・知的財産権等関連経費
・広告宣伝、販売促進費
・研修費
・海外旅費


経済産業省
中小企業者
事業再構築を通じて、資本金又は従業員を増やし、3年~5年の事業計画期間内に中小企業者等から中堅・大企業等へ成長する中小企業者等が行う事業再構築を支援。(すべての公募回の合計で、400 社限定)

2021/10/28
2021/12/21
①事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること【事業再構築要件】
②2020 年 4 月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019 年又は 2020 年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して 10%以上減少しており、2020 年 10 月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019 年又は 2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して 5%以上減少していること等【売上高等減少要件】
(※)売上高に代えて付加価値額を用いることも可能です。詳細については、P15 の「(2)【売上高等減少要件】について」を参照。
③事業計画を認定経営革新等支援機関及び金融機関(金融機関が認定経営革新等支援機関であれば当該金融機関のみでも可)と策定していること【認定支援機関要件】
④事業計画期間内に、事業再編、新規設備投資、グローバル展開のいずれかにより、資本金又は従業員を増やし、「2.補助対象事業者」に定める中小企業者等の定義から外れ、中堅・大企業等に成長すること【事業再編等要件】
⑤補助事業終了後 3~5 年で付加価値額の年率平均 3.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均 3.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること【付加価値額要件】

1. GビズIDプライムの取得
2. 電子申請システムにログイン
3. 電子申請システムにて申請を開始し、申請内容を入力
4. 申請内容を送信

<事業再構築補助金事務局コールセンター> 受 付 時 間:9:00~18:00(日・祝日を除く) 電 話 番 号:<ナビダイヤル>0570-012-088 <IP電話用> 03-4216-4080

ポストコロナ・ウィズコロナ時代において、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、又は事業再編という思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援します。

【第3回 → 第4回変更点】
①事前着手申請方法が、メールから「jGrants」に変わりました。
申請される方は、事前に「jGrants」への登録が必要となりますのでご注意下さい。

②応募締切日時点で、「パートナーシップ構築宣言」を公表した事業者に対し、加点措置が講じられます。

③これまで、申請期限に余裕を持って申請完了されたもののうち、形式的な不備等により、申請要件を満たさなかった事業者に対し、申請締切り前にその旨を通知し、再度申請することが可能とされていましたが、4次公募より不可となりました。

④根抵当権が設定されている土地に建物を新築する場合は、根抵当権設定契約において、建設した施設等の財産に対する追加担保差入条項が定められていないことについての確認書を交付申請時に提出する必要があります。

⑤事業計画作成における注意事項として、下記2つの項目が追記されました。
・事業計画書の1ページ目に会社名を必ず記載すること
・各ページにページ数を記載すること。

⑥事業計画書の作成にあたり、「1:補助事業の具体的取組内容」を示す際に、 個々の事業者が連携して遂行する事業である場合、又は、代表となる事業者が複数の事業者の取り組みを束ねて一つの事業計画として申請を行う場合は、事業者ごとの取組内容や補助事業における役割等を具体的に記載するよう記載されています。

⑦今回から、「知財ビジネス価値評価」の活用を推進する記載が追記されました。事業計画書の作成にあたり、「将来の展望(事業化に向けて想定している市場及び期待される効果)」に関する記載を行う際にご参照ください。

運営からのお知らせ