全国:中小企業等海外侵害対策支援事業(防衛型侵害対策支援事業)

上限金額・助成額500万円
経費補助率 66%

海外で産業財産権に係る係争(支援の対象・要件 参照)に巻き込まれた中小企業等に対し、対抗措置にかかる費用(補助金の交付決定日から2026年1月15日 までに発生した費用)の2/3(上限額:500万円)を助成します。

弁理士・弁護士への相談等費用、訴訟費用、対抗措置・和解に要する費用など(和解金・損害賠償金は含まない。)


特許庁
中小企業者,小規模企業者
海外で産業財産権に係る係争(支援の対象・要件 参照)に巻き込まれた際に対抗措置を行うこと

2023/04/01
2025/10/31
海外において、外国企業から以下のA~Cの理由により権利侵害を指摘され、警告状を受けたり、訴訟を提起されるなど係争に巻き込まれている中小企業等が対象となります。
※係争相手である現地企業が日系企業である場合は原則支援対象外。

次のいずれかの係争に該当していること。
冒認出願等により係争対象国での産業財産権を現地企業に先取りされているため係争となっている。
係争対象国において無審査によって取得できる産業財産権が、現地企業との間で並存しているため係争となっている。
係争対象国での産業財産権を保持しつつも、事業を実施していない現地企業から権利行使され、係争となっている。

次のすべての条件を満たしていること。
中小企業支援法に基づく中小企業の要件を満たす法人であること又は「中小企業者で構成されるグループ」(構成員のうち中小企業者が2/3以上を占めるもの)。
※「実施要領」3-1.(2)も参照のこと。
※「地域団体商標」に関する係争については、商工会議所、商工会、NPO法人等も対象。
係争対象国で係争に関連する産業財産権を保持、もしくはその実施権を得ていること
(ただし、上記A、Cの場合には、係争に関連する産業財産権を日本国で有していること)。
係争対象国で警告状又は訴状等の係争が始まったことを示す証拠があること。
ジェトロ以外の機関から、同様の補助(海外知財訴訟保険の支払い対象となる案件を含む。)を受けていないこと。
本事業終了後3年の間に係争に係る進展があった場合は、ジェトロに対して報告義務を負えること。
ジェトロと常に連絡を取れる担当者を置けること。
原則、申請者又は弁護士等の代理人が、ジェトロと面談の機会を設けること。

■賃上げ実施企業に対する加点措置について
本補助事業では、賃上げを実施する企業に対して、審査上の加点措置を実施します。
申請後の1事業年度又は1年(暦年)の期間において、給与総額又は一人あたりの平均受給額が、1.5%以上増加したかにより賃上げの判断をします。
企業が加点措置を希望する場合は、様式「申請時提出書類」に加えて、「賃金引上げ計画の誓約書」及び「従業員への賃金引上げ計画の表明書」提出により受領とします。
採択された場合、上記の賃上げ期間終了後に、賃上げ実績の確認のための書類「法人事業概況説明書(写し)」又は「給与所得の源泉徴収票合計表(写し)」の提出が必要です。
なお、前述の書類による証明が難しい場合は、別の書面や税理士又は会計士等の第三者により同等の賃上げ実績を確認できる書類に代えた提出も可能。
賃上げが1.5パーセントに満たない場合は、「理由書」の提出が必要です。
なお、賃上げ実績の確認の結果、表明した賃上げが実行されていない場合等は、実施要領の規定に基づき、補助金の交付決定取消し及び補助金返還となる可能性があります。詳細は、誓約書・表明書の「留意事項」を確認ください。

「申請書記入例」をご参照の上、 申請書(様式第13)に必要事項を記入し、申請書と添付書類をジェトロ知的財産課までEメールでご送信ください。
折り返し、担当者よりご連絡いたします。
申請書への記入で不明な点がありましたらお気軽にお問合せください。申請前のご相談にも応じます。

ジェトロ知的財産課(担当:田中、山内、八木) Tel:03-3582-5198 E-mail:SHINGAI@jetro.go.jp

海外で産業財産権に係る係争(支援の対象・要件 参照)に巻き込まれた中小企業等に対し、対抗措置にかかる費用(補助金の交付決定日から2026年1月15日 までに発生した費用)の2/3(上限額:500万円)を助成します。

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