全国:中小企業等海外侵害対策支援事業(防衛型侵害対策支援事業)
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2024年8月13日 2021年11月01日
海外で産業財産権に係る係争(支援の対象・要件 参照)に巻き込まれた中小企業等に対し、対抗措置にかかる費用(補助金の交付決定日から2025年1月15日までに発生した費用)の2/3(上限額:500万円)を助成します。
対象経費 弁理士・弁護士への相談等費用、訴訟費用、対抗措置・和解に要する費用など(和解金・損害賠償金は含まない。)
補助対象事業 海外において、外国企業から以下のA~Cのいずれかの理由により権利侵害を指摘され、「警告状」を受けたり、「訴訟」を提起されるなど係争に巻き込まれている中小企業等 ※係争相手である現地企業が日系企業である場合は原則支援対象外。
A. 冒認出願等により係争対象国での産業財産権を現地企業に先取りされているため係争となっている。
B. 係争対象国において無審査によって取得できる産業財産権が、現地企業との間で並存しているため係争となっている。
C. 係争対象国での産業財産権を保持しつつも、事業を実施していない現地企業から権利行使され、係争となっている。
公募開始日 2023/04/01
公募終了日 2024/10/31
主な要件 次のすべての条件を満たしていること。
・中小企業支援法に基づく中小企業の要件を満たす法人であること又は「中小企業者で構成されるグループ」(構成員のうち中小企業者が2/3以上を占めるもの)
・係争対象国で係争に関連する産業財産権を保持、もしくはその実施権を得ていること
・係争対象国で警告状又は訴状等の係争が始まったことを示す証拠があること。
・ジェトロ以外の機関から、同様の補助(海外知財訴訟保険の支払い対象となる案件を含む。)を受けていないこと。
・本事業終了後3年の間に係争に係る進展があった場合は、ジェトロに対して報告義務を負えること。
・ジェトロと常に連絡を取れる担当者を置けること。
・原則、申請者又は弁護士等の代理人と、ジェトロと面談の機会を設けること。
手続きの流れ ・「申請書記入例」PDFファイル参照の上、 申請書ワードファイルに必要事項を記入
・申請書(ワードファイル)と添付書類をジェトロ知的財産課までEメールでご送信ください。
・折り返し、担当者よりご連絡いたします。
・申請書への記入で不明な点がありましたらお気軽にお問合せください。申請前のご相談にも応じます。
問い合わせ先 ジェトロ知的財産課(担当:田中、樋口、阿部) Tel:03-3582-5198 E-mail:SHINGAI@jetro.go.jp
海外で産業財産権に係る係争(支援の対象・要件 参照)に巻き込まれた中小企業等に対し、対抗措置にかかる費用(補助金の交付決定日から2025年1月15日までに発生した費用)の2/3(上限額:500万円)を助成します。
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