山形県:賃金向上推進事業支援金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2021年10月25日
山形県内の事業所内の非正規雇用労働者の処遇改善、特に女性の賃金向上及び正社員化を促進するため、予算の範囲内において、以下のとおり「山形県賃金向上推進事業支援金」を支給します。
【賃金アップコース】
女性非正規雇用労働者の所定労働時間1時間当たりの賃金(時給)を50円以上増額改定した場合 5万円/人を支給
さらに、100円以上増額改定した場合には、5万円/人を加算≪拡充≫
■支給額:
対象者1人につき5万円(支給上限額 1事業所あたり5人まで)
100円以上を増額改定した場合は加算金を上乗せ 対象者1人につき5万円
【正社員化コース】
女性非正規雇用労働者を正規雇用労働者に転換した場合 10万円/人を支給
さらに、対象労働者が就職氷河期に該当する場合には、10万円/人を加算
■支給額:
対象者1人につき10万円(1事業者あたり最大5人まで)
対象労働者が就職氷河期世代(※)に該当する場合は加算金を上乗せ 対象者1人につき10万円
<賃金アップコース>
対象労働者
次の全ての要件を満たす者とする。
増額改定された日において、50歳未満の女性非正規雇用労働者であること
増額改定された日において、山形県内の事業所で勤務する労働者であること
増額改定された日において、山形県内に住所がある労働者であること
対象労働者は、事業者、事業所及び法人の代表者又は取締役等の3親等以内の親族でないこと
<正社員化コース>
対象労働者
次の全ての要件を満たす者とする。
転換された日において、50歳未満の女性非正規雇用労働者であること
転換された日において、山形県内の事業所で勤務する労働者であること
転換された日において、山形県内に住所がある労働者であること
対象者は、事業者、事業所及び法人の代表者又は取締役等の3親等以内の親族でないこと
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2023/05/03
2025/03/04
■対象事業者
・賃金アップコース
次の全ての要件を満たす事業所
山形県内に本社及び事業所を有する中小企業等又は山形県内に法人本部及び施設等を有する社会福祉法人であること
本社及び対象事業所又は法人本部及び対象施設等が山形労働局管内の雇用保険適用事業所であること
・正社員化コース
次の全ての要件を満たす事業所
山形県内に本社及び事業所を有する中小企業等又は山形県内に法人本部及び施設等を有する社会福祉法人であること
本社及び対象事業所又は法人本部及び対象施設等が山形労働局管内の雇用保険適用事業所であること
■対象労働者
・賃金アップコース
女性非正規労働者で、次の全ての要件を満たす者
令和6年4月1日から令和6年8月31日の間に、1回当たりの改定で時給50円以上増額されていること
増額改定後1か月以上継続して雇用されていること
社会保険に加入している女性非正規雇用労働者であること
キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)の受給対象者でないこと
山形県内の事業所に勤務し、山形県内に住所があること
事業者、事業所及び法人の代表者又は取締役等の3親等以内の親族でないこと
・正社員化コース
女性労働者で、次の全ての要件を満たす者
令和6年4月1日から令和6年11月30日の間に事業所内の非正規雇用から正社員に転換されていること
正社員転換後3か月以上継続して雇用されていること
正社員転換後の賃金を転換前より引き上げていること
山形県内の事業所に勤務し、山形県内に住所があること
事業者、事業所及び法人の代表者又は取締役等の3親等以内の親族でないこと
期限内に、必要書類を提出
■提出先
〒990-8570 山形市松波2丁目8番1号
山形県産業労働部雇用・産業人材育成課
働く女性サポート室
産業労働部雇用・産業人材育成課働く女性サポート室 住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号 電話番号:023-630-2439 ファックス番号:023-630-2376
山形県内の事業所内の非正規雇用労働者の処遇改善、特に女性の賃金向上及び正社員化を促進するため、予算の範囲内において、以下のとおり「山形県賃金向上推進事業支援金」を支給します。
【賃金アップコース】
女性非正規雇用労働者の所定労働時間1時間当たりの賃金(時給)を50円以上増額改定した場合 5万円/人を支給
さらに、100円以上増額改定した場合には、5万円/人を加算≪拡充≫
■支給額:
対象者1人につき5万円(支給上限額 1事業所あたり5人まで)
100円以上を増額改定した場合は加算金を上乗せ 対象者1人につき5万円
【正社員化コース】
女性非正規雇用労働者を正規雇用労働者に転換した場合 10万円/人を支給
さらに、対象労働者が就職氷河期に該当する場合には、10万円/人を加算
■支給額:
対象者1人につき10万円(1事業者あたり最大5人まで)
対象労働者が就職氷河期世代(※)に該当する場合は加算金を上乗せ 対象者1人につき10万円
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