全国:障害者介助等助成金(業務遂行援助者の配置助成金)
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2021年10月19日
障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を実施する場合に、その費用の一部を助成するものです。
支給額:支給対象費用の額又は3人を上限とする支給対象障害者の数に支給対象障害者の区分に応じた額を乗じて得た額のいずれか低い額です。
支給対象障害者の区分に応じた額とは、①支給対象障害者の雇用期間が3年以下の場合は月3万円(短時間労働者は月1万5千円)、②支給対象障害者の雇用期間が3年を超える場合は月1万円 (短時間労働者は月5,000円)です。
なお、月の途中で支給対象障害者が一般労働者から短時間労働者に変更になった(あるいはその逆)場合は、15日を基準日として支給額を算定します。
(1)支給対象となる業務遂行援助者は、支給対象障害者に対し、業務の遂行にあたって手厚い援助及び指導の業務を行う者です。なお、業務遂行援助者1人につき3人までの支給対象障害者を支給対象としています。
(2)支給対象となる費用の額は、支給期間の各月において業務遂行援助者に対して通常支払われる賃金の総額です。ただし、3カ月を超える期間ごとに支払われるもの、臨時に支払われるもの、通貨以外で支払われるものは除きます。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
・要件を満たし、支給対象となる障害者を雇い入れるか継続して雇用する事業所の事業主
2021/04/01
2023/03/31
(1)支給対象障害者の雇用管理のために必要な業務遂行に関する援助及び指導の業務を担当する者(以下「業務遂行援助者」)を配置する事業所の事業主であること
(2)業務遂行援助者の配置を行わなければ、支給対象障害者の雇用の継続を図ることが困難な事業所の事業主であること
助成金を認定申請しようとする事業主は、原則として、支給対象障害者の雇い入れ日(ただし、中途精神障害者の場合は、職場復帰の日及び中途重度知的障害者の場合は、判定書の交付の日)の翌日から起算して3カ月以内に認定申請書等を都道府県協会を経由して機構に提出してください。
都道府県支部高齢・障害者業務課 (東京、大阪は高齢・障害者窓口サービス課)にお問合せください。
障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を実施する場合に、その費用の一部を助成するものです。
支給額:支給対象費用の額又は3人を上限とする支給対象障害者の数に支給対象障害者の区分に応じた額を乗じて得た額のいずれか低い額です。
支給対象障害者の区分に応じた額とは、①支給対象障害者の雇用期間が3年以下の場合は月3万円(短時間労働者は月1万5千円)、②支給対象障害者の雇用期間が3年を超える場合は月1万円 (短時間労働者は月5,000円)です。
なお、月の途中で支給対象障害者が一般労働者から短時間労働者に変更になった(あるいはその逆)場合は、15日を基準日として支給額を算定します。
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