全国:障害者介助等助成金(重度訪問介護サービス利用者等職場介助助成金)

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 90%

重度訪問介護サービス等(注釈1)を受けている重度障害者である労働者の業務に必要な支援をサービス事業者(注釈2)に委託する雇用事業主に、委託費の一部を助成します。
(注釈1)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する重度訪問介護、同行援護または行動援護
(注釈2)重度訪問介護、同行援護または行動援護を行う指定障害福祉サービス事業者もしくは基準該当事業所

■支給対象費用
助成金の支給対象費用は、職場介助を対象として支払ったサービス事業者への委託費用です。

【留意事項】支給対象費用に充てるために、本助成金の他に、国、地方公共団体、独立行政法人または地方独立行政法人からの補助金等を受ける場合は、当該補助金等の額を控除した額となります。

■支給額
助成金の支給額は、支給対象費用の額に以下の助成率を乗じた額または次表の支給限度額のいずれか低い額です。なお、企業規模は「支援計画書」に係る委託による支援を開始した日で判断されます。
●中小企業以外の事業主・・・助成率:5分の4 支給限度額:月額13万3千円
●中小企業事業主・・・助成率:10分の9 支給限度額:月額15万円


独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
支給対象障害者が主体的に業務を遂行するために必要となる、次に該当する介助が助成対象となります。
イ パソコン等情報処理機器の準備・調整、情報アクセス・入力(文・デザインの創案を除く)・出力等に係る操作、書類の頁めくり、文字盤・口文字等の読み取り
ロ 代読・代筆(文・デザインの創案を除く)・録音図書の作成
ハ 書類等の整理
ニ 業務上の移動・外出に係る付き添い(介助者による自動車の運転を除く)
(注釈1)遠隔地にいる介助者が情報通信機器を介して行う介助も対象です。
(注釈2)障害特性が理由で行うことができない作業部分のみの代行が支給対象であり、本人に代わって介助者が判断し遂行する業務は助成対象になりません。
(注釈3)職場介助においては、同時に複数人の介助者が介助を行った場合であっても、1名分の介助のみを助成対象といたします。
(注釈4)始業から終業までの間に行う業務以外(食事、給水、トイレ、姿勢の調整、喀痰吸引等)の介助および見守り・待機は助成対象になりません。

2025/04/01
2026/03/31
■支給対象事業主
障害者を労働者として継続して雇用する事業所の事業主であって、支給対象障害者が主体的に業務を実施するために必要な介助の業務をサービス事業者に委託する事業所の事業主です。

■支給対象障害者
支給対象となる障害者は、次のイからハのいずれにも該当する方です。(在宅勤務の方も対象になります)
イ 障害福祉サービスのうち、重度訪問介護、同行援護、または行動援護に係る支給決定を市町村等から受けている方
ロ 次の(イ)から(ハ)のいずれかに該当する方
(イ)身体障害者・・・身体障害者障害程度等級表の障害等級が1級から6級までに記載する身体障害がある方、および7級に掲げる身体障害が2つ以上重複している方
(ロ)知的障害者 ・・・児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医または障害者職業センターにより知的障害があると判定された方
(ハ)精神障害者 ・・・障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「障害者雇用促進法」といいます。)第2条第6号に規定する精神障害者であって、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
ハ 事業主が常時雇用(注釈1)する労働者であって、週の所定労働時間(雇用契約における労働時間)が10時間以上である方(10時間未満の労働者として雇用する場合にあっては、年度内に10時間以上とすることを目指す方)
(注釈1)期間の定めがない雇用、1年を超えて継続する雇用(雇用契約期間が1年以内であっても労働条件として雇用契約期間が更新される場合がある旨が明示されているものを含む)をいいます。

■手続きの流れ等
●関係者間で支援計画書を作成(市町村等が確認)し、機構にて、支援計画書を確認の上、機構から事業主に返戻
●支給対象障害者→市町村等に対し、機構確認済みの支援計画書を添付書類として特別事業の利用申請し、特別事業利用開始に合わせて機構助成金の利用開始
●企業→機構に対して通勤援助助成金(3か月)の支給請求と機構→企業に対して通勤援助助成金の支給
●(4か月目以降)サービス事業者→市町村等に対して特別事業利用料請求(代理受領)と市町村等→サービス事業者に対して利用料支払い

■申請書類の提出方法:助成金の申請書類の提出には以下の①または②の方法があります。
①申請する助成金の各種様式を作成し必要な部数を印刷して、都道府県支部に持参又は郵送して提出する。
②申請する助成金の各種様式の電子データを作成し、デジタル庁が運営するe-Gov電子申請サービスを利用して送信する。(本助成金の場合は2回目および2年目以降の支給請求書の提出に限ります。)
e-Govを利用した申請書類の提出方法は、機構Webページ【電子申請のご案内:https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/e-shinsei/index.html】でご確認ください。

■申請書類の入手方法:各種様式とチェックリストの電子データは、機構Webページ【各種助成金様式ダウンロード:https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/sub04.html】からダウンロードして、使用してください。

■申請書類の内容確認
①申請書類の記載事項を確認するため、電話または電子メール等により都道府県支部の担当者から申請事業主等に連絡することがあります。
また、必要に応じて追加の書類の提出を求めることがあります。これらの照会に対し期限内に回答または提出がない場合は、不認定または不支給となることがあります。
②追加した書類を含め、申請書類の内容について、申請事業主等以外の関係者に対して直接質問することがあります。

■申請書類の返却:提出いただいた申請書類は返却しません。電子申請についても、申出があっても電子データの消去はできません。

都道府県支部高齢・障害者業務課または高齢・障害者窓口サービス課にて承っております。

重度訪問介護サービス等(注釈1)を受けている重度障害者である労働者の業務に必要な支援をサービス事業者(注釈2)に委託する雇用事業主に、委託費の一部を助成します。
(注釈1)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する重度訪問介護、同行援護または行動援護
(注釈2)重度訪問介護、同行援護または行動援護を行う指定障害福祉サービス事業者もしくは基準該当事業所

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