全国:障害者介助等助成金(職場介助者の配置又は委嘱助成金)
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2021年10月15日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
75%
障害者を労働者として雇用する事業主が、対象障害者の雇用を継続するために、障害の種類または程度に応じた助成対象となる措置(障害者が主体的に業務を実施するために必要な介助または適切な雇用管理等)を実施する場合に、その費用の一部を、期間を定め助成するものです。
(1)配置の場合
【支給対象費用の算定式】
支給対象費用 =支給期間の各月における職場介助者の通常の1時間当たりの賃金の計算額(時間単価)×支給期間の各月において、職場介助業務を行った時間数
(2)委嘱の場合
【支給対象費用の算定式】
支給対象費用 = 職場介助者の委嘱に要した費用(委嘱1回当たりの費用)
・配置1人当たり1か月につき 15 万円
・委嘱1回につき1万円、年 150 万円まで
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
事業主が支給対象障害者ごとに、1人の職場介助者の配置または委嘱をすること
2021/09/30
2026/03/31
■支給対象事業主
この助成金の支給対象事業主は支給対象となる障害者を労働者として雇用する事業所の事業主で次の(1)および(2)に該当する事業主です。
(1)支給対象障害者が主体的に業務を遂行するために必要不可欠な介助の業務を担当する方(職場介助者)を配置または委嘱する事業所の事業主
(2)職場介助者の配置または委嘱を行わなければ、障害により支給対象障害者の雇用の継続を図ることが困難な事業所の事業主
■支給対象障害者
支給対象となる障害者は、次のイまたはロに該当する重度身体障害者で、その雇用継続のため、事業主が職場介助者の配置または委嘱を行うことが必要であると機構が認める方です。
イ:重度視覚障害者、2級以上の視覚障害者
ロ:重度四肢機能障害者
(イ)2級以上の両上肢機能障害および2級以上の両下肢機能障害の重複者
(ロ)3級以上の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による上肢機能障害および3級以上の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害の重複者
様式・要項は公募ページよりダウンロードできます。
■認定申請
認定申請を行う場合は、認定申請書および添付書類を提出してください。
なお、審査にあたり必要に応じて指定書類以外の書類の提出をお願いすることがあります。
※認定申請書の提出期限は、原則として支給対象障害者を初めて雇い入れた日から 10 年以内、かつ、職場介助者の配置または委嘱を行おうとする日の前日までです。
助成金の内容、申請手続き等については都道府県支部高齢・障害者業務課 (東京、大阪は高齢・障害者窓口サービス課)にお問合せください。
障害者を労働者として雇用する事業主が、対象障害者の雇用を継続するために、障害の種類または程度に応じた助成対象となる措置(障害者が主体的に業務を実施するために必要な介助または適切な雇用管理等)を実施する場合に、その費用の一部を、期間を定め助成するものです。
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