我が国の農林水産物・食品の輸出については、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57号)に基づき、令和2年4月より政府全体の司令塔組織として農林水産省に設置する「農林水産物・食品輸出本部」の下、政府が一体となって戦略的に取り組むための体制を整備するとともに、輸出証明書の発行などの手続の整備や、輸出のための取組を行う事業者の支援を行っていくこととしています。
このため、輸出の阻害要因となっている輸出先国・地域の規制などの課題の解決に向けた民間団体等の取組に対して支援を行います。
■補助額:
下表のとおりとし、その範囲内で事業の実施に必要となる補助対象経費を補助します。
事業名等 |
補助金の額 |
1 HACCP 研修等の開催 |
60,000 千円以内 |
2 施設認定支援 |
■補助率:
1 HACCP 研修等の開催 定額
2 施設認定支援 1/2以内
本事業に直接必要な経費であって、本事業の対象として明確に区分できるもののみとし、以下の経費が該当します。
1 HACCP 研修等の開催
講師手当、人件費、旅費、賃金、消耗品費、役務費、委託費等
2 施設認定支援
(1)施設認定支援
旅費、謝金、人件費、賃金、使用料及び賃借料、審査員手当、役務費、印刷製本費、委託費、消耗品費、通信運搬費等
(2)品質・衛生管理専門家現地指導
専門家手当、人件費、旅費、賃金、消耗品費、役務費、委託費等
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
輸出先国が求める輸入条件に適合する施設としての認定等の加速化を図るために、全国を対象に以下の事業を実施する民間団体等に対して支援します。
1 HACCP 研修等の開催
HACCP 認定取得等の加速化を図るため、全国の食品製造・流通業者等を対象に、HACCP の導入に必要な一般衛生管理の徹底や HACCP 認定の取得に向けた研修等を開催します(研修等の内容に応じた資料の作成も含む。)。また、受講者を対象としたアンケート調査等を行うとともに、受講後の活動についてフォローアップを行います。
2 施設認定支援
(1)施設認定支援
輸出先国が求める輸入条件に適合する施設の認定のための審査及び施設認定後に当該施設が輸出先国の求める輸入条件に適合しているかどうかの確認等を行います。また、施設認定とあわせて当該施設が取得する、国際的に通用する認証の取得(ISO22000 等)への取組等を行うため必要な経費について支援する取組を行います。
(2)品質・衛生管理専門家現地指導
食品の生産、製造、加工又は流通を行う施設に品質・衛生管理の専門家を派遣し、輸出先国が求める輸入条件に適合する施設としての認定や輸出に対応するために必要な認証取得等を受けるために必要な一般衛生管理の徹底や HACCP による衛生管理の導入等に係る課題について、改善のための助言や技術的指導を行います。
2023/11/22
2023/12/06
農林漁業者の組織する団体、食品事業者の組織する団体、民間事業者、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人、独立行政法人、地方独立行政法人、企業組合、事業協同組合、事業協同組合連合会、協業組合若しくは輸出組合又は法人格を有しない団体のうち輸出・国際局長が特に必要と認めるものであって、次の全ての要件を満たすものとします。
また、複数の民間団体等による共同提案(以下「共同提案」という。)も可とします。ただし、交付申請手続等は団体ごとに行うこととなりますので、本事業における団体ごとの役割分担及び経費の配分を明確にしなければなりません。その際は、当該団体のうち国との連絡調整等を行う当該団体を代表する機関を定める必要があります。
なお、いずれの応募形態であっても民間団体等(協定機関又は共同提案を行う当該団体を構成する全ての団体)が次の全ての要件を満たすものとします。
1 GFPコミュニティサイト(https://www.gfp1.maff.go.jp/entry)に登録していること。
2 本事業を行う意思及び具体的計画並びに本事業を的確に実施できる能力を有する団体であること。
3 本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書、収支決算書等(これらの定めのない団体にあっては、これに準ずるもの)を備えているものであること。
4 本事業により得られた成果(以下「事業成果」という。)について、その利用を制限せず、公益の利用に供することを認めること。
5 日本国内に所在し、補助事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。
6 法人等(個人、法人及び団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。
輸出施設のHACCP等認定加速化支援事業実施要領(以下「補助事業等」という。)に係る公募要領に基づき、提出された課題提案書等において審査を行い、本事業の予算の範囲内で、得点の高い順に優良な提案を選び、補助金交付候補者として選定します。
■課題提案書等の提出期限、提出先及び提出部数
(1) 提出期限
令和5年12月6日(水曜日)17時00分必着
(2) 提出先
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1
農林水産省輸出・国際局規制対策グループ(本館4階ドアNo.本450)
(3) 提出部数
課題提案書 15部(郵送の場合)
提出者の概要(会社概要等) 15部(郵送の場合)
提出資料は、A4両面印刷で提出してください。
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1 農林水産省輸出・国際局規制対策グループ(本館4階ドアNo.本450) 代表:03-3502-8111(内線4361) 直通:03-3501-4079
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