富山県:富山県飲食業関連事業者支援給付金(第2次)

上限金額・助成額20万円
経費補助率 100%

令和3年8月20日(金曜日)から令和3年9月12日(日曜日)までの間に行われた、「午前5時から午後8時までの営業時間短縮、富山市においては酒類提供の終日自粛、カラオケ設備の終日利用自粛、富山市以外においては酒類提供を午後7時までとする要請」に対し協力した飲食店と直接の取引がある事業者及び運転代行業のうち、経営に大きな影響を受けた事業者に対して、「富山県飲食業関連事業者支援給付金(第2次)」を支給する制度です。

時短要請に協力した飲食店と直接の取引がある事業者及び運転代行業のうち、経営に大きな影響を受けた事業者に対して支給


富山県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
飲食店への時短要請により、直接的に影響を受けた事業者
1. 飲食店と直接の取引がある事業者
2. 運転代行業

2021/09/01
2021/10/29
1 県内に本社または本店を置く中小企業・小規模事業者及び個人事業主であること。
2 飲食店への時短要請により、直接的に影響を受けた事業者で、飲食店と直接の取引がある事業者又は運転代行業(運転代行業とともにタクシー事業を行っており、別途「富山県高速バス・タクシー等支援事業費補助金」の給付を受けた、又は受ける予定の事業者を除く。)であること。
3 令和3年8月又は9月の売上が前年又は前々年同月比で50%以上減少したこと。
4 今後も事業を継続すること。
5 県から、検査、報告、是正のための措置の求めがあった場合には、これに応じること。
6 申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、富山県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は第6条に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下「密接関係者」という。)に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。

以下のいずれかの方法で申請してください。
(1)郵送による申請
(2)オンライン申請

富山県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金コールセンター 電話番号:076-444-8903  受付時間:午前9時~午後5時(土日も開設)

令和3年8月20日(金曜日)から令和3年9月12日(日曜日)までの間に行われた、「午前5時から午後8時までの営業時間短縮、富山市においては酒類提供の終日自粛、カラオケ設備の終日利用自粛、富山市以外においては酒類提供を午後7時までとする要請」に対し協力した飲食店と直接の取引がある事業者及び運転代行業のうち、経営に大きな影響を受けた事業者に対して、「富山県飲食業関連事業者支援給付金(第2次)」を支給する制度です。

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