地域の文化財を活用した観光拠点によるまちづくりが施策横断的・計画的に実施されるよう,市区町村
が,総合的な取組に関する計画(以下「観光拠点整備計画」という。)を策定のうえ,文化資源活用事業費
補助金(観光拠点整備事業)観光拠点整備計画書(以下「観光拠点整備計画書」という。)を作成します。
補助事業者は,当該計画に基づき,情報コンテンツの制作・発信や環境整備,活用整備などの事業計画を
作成して事業を実施し,文化庁は補助事業者が行う事業に要する経費の一部を予算の範囲内で補助するものです。
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