宮城県:港湾運送事業者等エネルギー価格高騰緊急支援金

上限金額・助成額50万円
経費補助率 0%

宮城県では原油価格高騰等で経営に大きな影響が生じている港湾運送事業者、曳船事業者及び繋離船事業者に対して、その事業継続を支援し、県内物流機能の維持を図るため、予算の範囲内において宮城県港湾運送事業者等エネルギー価格高騰緊急支援金を交付します。

原油価格高騰の影響を受けている事業者への支援金


宮城県
中小企業者,小規模企業者
原油価格高騰等で経営に大きな影響が生じている港湾運送事業者、曳船事業者及び繋離船事業者

2023/12/20
2024/01/15
・港湾運送事業者
次の要件を全て満たす者

(1)県内港湾において、港湾運送事業法第3条第1号又は第2号の事業を営む者であること。

(2)県内に事業所を置く中小企業者(資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人)であること。

(3)エネルギー価格高騰の影響を受け、かつ、交付対象経費を負担する事業者であること。

(4)申請時点において、事業を廃止し、又は休止しておらず、補助金交付後も引き続き事業継続の意向を有する事業者であること。

(5)本補助金の交付対象機械に対し、他の公的助成等を受けていないこと。
・曳船事業者または繋離船事業者
【交付対象者】

 次の要件を全て満たす者

(1)県内港湾において、船舶の入出港の際、タグボート(曳船)により岸壁への停泊又は離船に係る操船を補助する事業を営む者または船舶が岸壁へ接岸または離岸する際、船舶と陸上作業員の間で繋留ロープを受け渡す繋離船作業を事業として行う者であること。

(2)県内に事業所を置く中小企業者(資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人)であること。

(3)エネルギー価格高騰の影響を受け、かつ、交付対象経費を負担する事業者であること。

(4)申請時点において、事業を廃止し、又は休止しておらず、補助金交付後も引き続き事業継続の意向を有する事業者であること。

(5)本補助金の交付対象船舶に対し、他の公的助成等を受けていないこと。

・申請受付期間
郵送による場合:令和5年12月20日(水曜日)から令和6年1月15日(月曜日)まで(必着)
持参による場合:令和5年12月20日(水曜日)から令和6年1月15日(月曜日)まで

【受付時間】8時30分から12時まで、13時から17時15分まで
・申請方法
申請書類一式を簡易書留、レターパックなど郵便物の追跡ができる方法で郵送するか、直接持参してください。

〒980-8570 宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号 土木部港湾課港政班 港湾運送事業者等エネルギー価格高騰緊急支援金担当 電話番号:022-211-3212 ファックス番号:022-211-3296

宮城県では原油価格高騰等で経営に大きな影響が生じている港湾運送事業者、曳船事業者及び繋離船事業者に対して、その事業継続を支援し、県内物流機能の維持を図るため、予算の範囲内において宮城県港湾運送事業者等エネルギー価格高騰緊急支援金を交付します。

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