全国:令和7年度 動物用医薬品対策事業
2023年8月04日
上限金額・助成額7431.6万円
経費補助率
0%
農林水産省では、畜水産物の安全を確保するため、以下の動物用医薬品対策事業を実施する予定です。
(1)動物用医薬品の承認申請資料に関する国際基準作成の推進
(2)新技術を活用した動物用医薬品等の基準等の作成
(3)新しい動物用医薬品等の実用化促進
(4)動物用医薬品等の安定供給のための機器導入の支援
(1)動物用医薬品の承認申請資料に関する国際基準作成の推進
会議開催に要する経費(会場借料、会議資料印刷費、委員謝金、委員旅費、資料作成費)、報告書印刷費、翻訳費、通信運搬費、文献図書費、情報分析加工補助員賃金、調査試験費、同時通訳料、その他補助事業に必要な経費
(2)新技術を活用した動物用医薬品等の基準等の作成
会議開催に要する経費(会場借料、会議資料印刷費、委員謝金、委員旅費、資料作成費)、報告書印刷費、翻訳費、通信運搬費、調査試験費、文献図書費、その他補助事業に必要な経費
(3)新しい動物用医薬品等の実用化促進
開発試験費(研究員費、研究補助員費、旅費、事務諸費、謝金、印刷費、資料整理賃金、試薬費、消耗品費、動物試験費)、その他補助事業に必要な経費
(4)動物用医薬品等の安定供給のための機器導入の支援
超低温冷凍装置購入費、付属機械器具購入費、事業雑費(超低温冷凍装置及び付属機械器具の運送費及び組立・据付費)、その他補助事業に必要な経費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1)動物用医薬品の承認申請資料に関する国際基準作成の推進
(2)新技術を活用した動物用医薬品等の開発や基準等の作成の推進
(3)希少疾病等用動物用医薬品の実用化の促進
(4)薬剤耐性菌リスク低減のための動物用ワクチン等の実用化の促進
(5)動物用医薬品等の安定供給のための機器導入の支援
2025/02/13
2025/02/27
事業に応募できる者は、民間団体等(民間企業、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、特例民法法人、協同組合、企業組合、特定非営利活動法人、学校法人、特殊法人、認可法人、独立行政法人、協議会、研究会等。以下これらを総称して「団体」という。)とし、別表に掲げる事業ごとに以下の要件を全て満たす者とする。
ただし、特例民法法人で、年間収入額に占める国からの補助金・委託費の割合が3分の2を上回ることが見込まれる法人に対しては、「公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画」(平成 14 年3月 29 日閣議決定)により、原則として補助金の交付決定を行うことができないので、注意すること。
ア 事業を行う具体的計画を有し、かつ、事業を的確に実施できる能力を有する団体であること。
イ 事業に係る経理及びその他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であること(定款、寄附行為等、役員名簿、団体の事業計画書・報告書、収支決算書等を備えていること。)。また、応募に当たっては団体の代表権者の承認を得た事業を担当する代表者を申請者とし、当該代表者は、事業の実施期間中、日本国内に居住し、事業の推進全般及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を持つことができる者とする。
■要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■提出方法
原則として郵送、電子メール又は宅配便(バイク便を含む。)とし、やむを得ない場合にのみ、持参すること。
■提出先:
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1
農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課(北別館6階ドア№北 615)
電話03-3502-8111(内線)4531
東京都千代田区霞が関1-2-1 農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課(北別館6階ドアNo.北615) 電話:03-3502-8111(内線)4531
農林水産省では、畜水産物の安全を確保するため、以下の動物用医薬品対策事業を実施する予定です。
(1)動物用医薬品の承認申請資料に関する国際基準作成の推進
(2)新技術を活用した動物用医薬品等の基準等の作成
(3)新しい動物用医薬品等の実用化促進
(4)動物用医薬品等の安定供給のための機器導入の支援
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