宮城県:新型コロナウイルス感染症対策事業医療提供体制整備費補助金

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経費補助率 0%

宮城県では院内感染が発生した医療機関のうち、当該医療機関の病棟全体又は病院全体で新型コロナウイルス感染症患者の入院治療を行い実質的に重点医療機関の要件を満たす場合は、県が認めた期間に限り、新型コロナウイルス感染症重点医療機関体制整備事業(新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分))による重点医療機関とみなして、病床確保料の補助の対象とすることが可能とされております。

病床確保料


宮城県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
次の要件を満たす医療機関を対象医療機関とします。

院内感染が発生し、病院単位又は病棟単位で陽性患者の入院治療を行い、重点医療機関とみなすと県が認めた医療機関。
ただし、濃厚接触者などへの経過観察をのみを行う場合等、陽性患者の入院治療を行わない場合や、検査結果判明後に受入病院に転院させるまでの間のみ入院させる場合は、要件を満たさない。
対象期間中、医療機関等情報支援システム(G-MIS)に入院受入状況等を確実に入力した医療機関。なお、令和5年4月1日から5月7日までの入力は必須としない。

2023/07/18
2023/10/27
・対象期間
原則、院内感染が発生した日から、最後の陽性者がコロナ療養解除となった日までの期間とし、病棟毎に判断することとします。
院内感染が発生した日が5月10日だとしても上記要件を満たした日が、5月12日の場合、対象期間の始期は5月12日となる。一方で、最後の陽性者がコロナ療養解除となった日が5月12日だとしても、上記要件を満たしているのが5月11日までの場合、対象期間の終期は5月11日までとなる。
・対象病床
即応病床:院内感染の発生により、陽性患者が入院した病床であり、当該患者が退院した後に病室の閉鎖などの事情により一定期間、空床にする必要がある病床
休止病床:院内感染の発生により、病室の閉鎖などの事情により休止せざるを得ない病床
ただし、休止病床は、令和5年5月7日までは即応病床1床に対して2床(ただし、即応病床がICU/HCU 病床の場合4床)、令和5年5月8日以降は即応病床1床に対して1床(ただし、即応病床がICU/HCU 病床の場合2床)までが補助対象となる。)

※事前に以下の問い合わせ先に連絡してください。
・申請書の提出期限
院内感染が発生し、令和5年4月から6月までに最後の陽性者がコロナ療養解除となった医療機関
令和5年7月28日(金曜日)
院内感染が発生し、令和5年7月から9月までに最後の陽性者がコロナ療養解除となった医療機関
令和5年10月27日(金曜日)

医療政策課医務班 宮城県仙台市青葉区本町3-8-1 電話番号:022-211-2614

宮城県では院内感染が発生した医療機関のうち、当該医療機関の病棟全体又は病院全体で新型コロナウイルス感染症患者の入院治療を行い実質的に重点医療機関の要件を満たす場合は、県が認めた期間に限り、新型コロナウイルス感染症重点医療機関体制整備事業(新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分))による重点医療機関とみなして、病床確保料の補助の対象とすることが可能とされております。

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