北海道札幌市:ゼロエミッション自動車購入等補助制度

上限金額・助成額50万円
経費補助率 0%

札幌市では、脱炭素社会の実現に向けた取組として、旧年式の車両から、走行中に二酸化炭素を排出しない燃料電池自動車や電気自動車への乗り換えを促進することで、自動車による環境負荷を減らすと同時に、二酸化炭素排出量を削減することを目的としております。
上限額15万円~50万円

<重要>令和5年度からの変更点
限られた予算でより多くのゼロエミッション自動車等の導入を図るため、令和6年度より当補助制度の内容を見直し、補助額の変更を実施しました。主な変更点は以下のとおりです。

  1. 電気自動車(EV)はバッテリー容量に応じた補助金額から、定額10万円/台に変更。
  2. 軽電気自動車(軽EV)はバッテリー容量に応じた補助金額から、定額5万円/台に変更。
  3. 燃料電池自動車(FCV)は上限50万円/台から、定額50万円/台に変更。
  4. V2Hは上限25万円/台から、上限15万円/台に変更。
  5. 電気自動車(EV)の高額車両(値引き後の車両本体価格が税抜840万円以上)は補助対象外となります。※ただし、バス及びトラックは除く。
  6. 納税証明書の提出が不要となりました。代わりに申請書に市税を滞納していないことを誓約する欄を設けました。

設備導入費


札幌市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
・対象自動車及び対象設備
ゼロエミッション自動車(燃料電池自動車、電気自動車)
※新車として新たに購入する自動車に限ります
自動車検査証の登録年月日が令和6年2月19日(月曜日)から令和7年2月18日(火曜日)まで

・V2H充電設備
設置年月日が令和6年2月19日(月曜日)から令和7年2月18日(火曜日)まで

・基礎充電設備
設置年月日が令和6年2月19日(月曜日)から令和7年2月18日(火曜日)まで

2024/04/22
2025/02/28
以下の要件を満たす『札幌市民(個人事業主を含む)』『国等を除く法人』または『これらの者に補助対象自動車等を貸渡しようとするリース事業者』

札幌市税を滞納していない方
申請時点で札幌市内で原則1年以上引き続き同一の事業を経営する事業者(法人・個人事業主)
補助を受けて購入した車両または設備を財産処分制限期間(車両は4年、設備は5年)を超えて使用する方
補助対象自動車等について札幌市の他の補助金の交付を受けていない方
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団関係事業者(暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他同条第2号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。)でない方

※先着順の受付となっており、交付申請額の累計が当初予算額(3,347万円)を到達した日をもって受付終了となります。
交付申請書及び別紙を受付窓口へ郵送してください。(令和7年2月28日まで、必着)
受付窓口で交付申請書及び別紙を受理し、審査完了次第、申請者へ交付決定通知書を送付します。
交付決定通知書が届きましたら、実績報告書及び必要な添付書類を受付窓口へ郵送してください。(令和7年3月23日まで、必着)
受付窓口で実績報告書及び必要な添付書類を受理し、審査完了次第、申請者へ補助金交付額確定通知書を送付します。
指定の口座に補助金を振り込みます。

【申請書・実績報告書送付先】
〒065-0012
札幌市北十二条郵便局留め「札幌市ゼロエミッション自動車購入等補助制度受付係」
※郵便局留めのため日本郵便以外の発送サービスは使用できません。

【問い合わせ先】 札幌市ゼロエミッション自動車購入等補助制度受付係 011-700-0699 【受付時間】 平日午前10時~午後6時 (土曜・日曜・祝日及び令和6年12月29日から令和7年1月3日までは受付していません)

札幌市では、脱炭素社会の実現に向けた取組として、旧年式の車両から、走行中に二酸化炭素を排出しない燃料電池自動車や電気自動車への乗り換えを促進することで、自動車による環境負荷を減らすと同時に、二酸化炭素排出量を削減することを目的としております。
上限額15万円~50万円

<重要>令和5年度からの変更点
限られた予算でより多くのゼロエミッション自動車等の導入を図るため、令和6年度より当補助制度の内容を見直し、補助額の変更を実施しました。主な変更点は以下のとおりです。

  1. 電気自動車(EV)はバッテリー容量に応じた補助金額から、定額10万円/台に変更。
  2. 軽電気自動車(軽EV)はバッテリー容量に応じた補助金額から、定額5万円/台に変更。
  3. 燃料電池自動車(FCV)は上限50万円/台から、定額50万円/台に変更。
  4. V2Hは上限25万円/台から、上限15万円/台に変更。
  5. 電気自動車(EV)の高額車両(値引き後の車両本体価格が税抜840万円以上)は補助対象外となります。※ただし、バス及びトラックは除く。
  6. 納税証明書の提出が不要となりました。代わりに申請書に市税を滞納していないことを誓約する欄を設けました。

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