東京都豊島区:障害福祉サービス従事者研修費用助成金
2023年7月13日
豊島区では区内の障害福祉サービス事業者等に従事している職員に対し専門性を高めるために必要な研修の受講料等の一部を助成します。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
以下の研修を受講すること
※他の制度による助成を受けている場合は対象とはなりません。
1.喀痰吸引等研修
(1)豊島区が援護する障害者(児)に対し、喀痰吸引による支援を行う予定であること。
(2)登録喀痰吸引事業者、登録特定行為事業者のいずれかであること。または事業者指定等の登録を今後受ける予定があること。
(3)研修を受講する従業員が研修修了日から3ヶ月以上継続して就労していること。
2.強度行動障害支援者養成研修
(1)強度行動障害の状態を示す障害者(児)に対し、支援を行う予定であること。
(2)研修を受講する従業員が研修修了日から3ヶ月以上継続して就労していること。
3.同行援護従業者養成研修
研修修了日から3ヶ月以内に同行援護を行う事業者(区外も可)に就労し、かつ、3ヶ月以上継続して就労している区民の方、
または研修を受講する従業員が研修修了日から3ヶ月以上継続して就労している事業者。
4.移動支援従事者養成研修 (令和7年4月1日受講分より)
研修修了日から3ヶ月以内に区に登録をしている移動支援を行う事業者(区外も可)に就労し、かつ、3ヶ月以上継続して就労している区民の方、または、 研修を受講する従業員が研修修了日から3ヶ月以上継続して就労している移動支援を行う事業者。
2025/04/01
2026/03/31
下記の種別の障害福祉サービスを提供している豊島区内の事業者
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「総合支援法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービスを行う者
・総合支援法第5条第18項に規定する地域相談支援又は計画相談支援、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第6項に規定する障害児相談支援を行う者
・児童福祉法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援事業を行う者
・児童福祉法第7条第1項に規定する児童発達支援センターを行う者
・総合支援法第5条第26項に規定する移動支援事業を行う者
■研修受講前
事前報告→研修受講前に研修計画事前報告書により、受講予定日、研修の種類等を入力し、メールまたはFAXにて報告してください。
※助成金の予算総額に達し次第、受付を終了いたします。
※研修機関の領収書は受講後の交付申請時に提出して頂きますので、大切に保管をしておいてください。
■研修受講後
交付申請→提出書類をダウンロードのうえ申請書類を作成し、必要書類と合わせて下記担当へ郵送してください。
※研修修了後6ヶ月以内に申請してください。
例:3/15研修修了⇒3/20就労開始⇒6/20就労から3ヶ月経過(申請可能)⇒9/15申請締切
■提出書類
(1)豊島区障害福祉サービス従事者研修費用助成金交付申請書兼請求書
(2)研修を受講する者との雇用契約書の写しまたは雇用を証明する書類
(3)助成対象経費について登録研修機関が発行する領収書の写し
(4)研修機関が発行した修了したことがわかる資料の写し
(5)研修機関の研修費用の内訳がわかる資料
※(5)については喀痰吸引研修、強度行動障害支援者養成研修のみ
【提出先】
〒171-8422東京都豊島区南池袋2-45-1
豊島区障害福祉課管理・政策推進グループ
研修費用助成担当行
障害福祉課管理・政策推進グループ 【電話】03-3981-1766 【FAX】03-3981-4303 【住所】〒171-8422東京都豊島区南池袋2-45-1 【アドレス】A0015600@city.toshima.lg.jp
豊島区では区内の障害福祉サービス事業者等に従事している職員に対し専門性を高めるために必要な研修の受講料等の一部を助成します。
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