全国:令和6年度 建築物等のZEB化・省CO2化普及加速事業のうち 民間建築物等における省CO2改修支援事業
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2021年9月21日
既存の民間建築物等に対し、省CO2性の高い設備等の導入を支援することで、既存の業務用建築物の低炭素化促進を目的とする。
●前年度からの主な変更点
・省エネ型の第一種換気設備を導入する場合の加点措置は廃止されました。
・改正後の気候変動適応法(平成30年法律第50号)第21条第1項に基づき、市町村長から指定暑熱避難施設の指定を受ける場合については、審査段階における加点措置が設けられました。
・自然冷媒を用いた空調関連機器を導入する事業については、審査段階における加点措置が設けられました。
(1)設備費
(2)工事費(補助対象設備等の導入に不可欠な工事に要する経費)
(3)事務費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
別途掲げる施設に対し、導入前の設備に比して CO2 排出量を 30%以上削減できる設備を導入するとともに、運用改善によりさらなる省エネの実現を目的とした体制の構築を行う事業
2024/03/25
2024/05/10
■対象事業の基本的要件
・事業を行うための実績・能力があり、実施体制が構築されていること。
・運用改善によりさらなる省エネの実現を目的とした体制の構築※1がされていること。
・提案内容に、事業内容・事業効果・経費内訳・資金計画等が明確な根拠に基づき示されていること。
・本事業の補助により導入する設備等について、国からの他の補助金(負担金、利子補給金並びに適正化法第2条第4項第1号に規定する給付金及び同項第2号に掲げる資金を含む。)を受けていないこと(固定価格買取制度等による売電を行わないものであることを含む。)。
・別紙3「暴力団排除に関する誓約事項」に記載されている事項に該当する申請者は対象外とする。
なお、誓約事項に違反した場合は、交付決定を解除する。
※1 運用改善によりさらなる省エネの実現を目的とした体制の構築の例
省エネルギー設備の改修後、当該設備によるエネルギー使用量等を計測・分析・評価することで、導入後も継続してさらなる省エネが実現できる体制を指す。上記を行う社内会議(委員会等)の設置等の社内の体制に加え、外部事業者(ESCO事業者、エネマネ事業者等)への委託契約、
エコアクション21、ISO50001等の認証も対象となる。
・必要書類(紙)と電子媒体(CD-R 又は DVD-R)を提出期限までに、郵送(簡易書留等追跡できるサービス)により SERA へ提出(電子メールによる提出は受け付けない)。
・応募書類は、封書に入れ、宛名面に、応募事業者名及び本事業の応募書類である旨を明記すること。
一般社団法人静岡県環境資源協会 支援センター Email:center@siz-kankyou.or.jp
既存の民間建築物等に対し、省CO2性の高い設備等の導入を支援することで、既存の業務用建築物の低炭素化促進を目的とする。
●前年度からの主な変更点
・省エネ型の第一種換気設備を導入する場合の加点措置は廃止されました。
・改正後の気候変動適応法(平成30年法律第50号)第21条第1項に基づき、市町村長から指定暑熱避難施設の指定を受ける場合については、審査段階における加点措置が設けられました。
・自然冷媒を用いた空調関連機器を導入する事業については、審査段階における加点措置が設けられました。
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