鳥取県:建築関係資格取得支援事業補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 50%

建築関係建設企業(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する工事のうち、建築一式工事、電気工事、管工事等の建築関係の工事を施工する建築関係建設業者をいう。)及び建築関係コンサルタント企業(建築関係建設工事に係る設計、測量等を行うコンサルタント業者をいう。)に雇用されている建設労働者及び建設技術者の資格取得するための研修の受講、当該資格取得試験の受験等の取組を支援することにより、建設労働者等のスキルアップ及び建築関係企業の人材育成の促進を図ることを目的としています。

民間の資格取得講座等の受講料(テキスト代を含む。)


鳥取県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
建設労働者及び建設技術者の資格取得するための研修の受講、当該資格取得試験の受験等の取組

■対象資格
(1)1級又は2級建築士(建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)第 2 条第 2 項及び第 3 項に規定するものをいう。)
(2)1級又は2級建築施工管理技士(建設業法施行令(昭和 31 年政令第 273 号)第 27 条の 3に規定するものをいう。)
(3)1級又は2級電気工事施工管理技士(建設業法施行令第 27 条の 3 に規定するものをいう。)
(4)1級又は2級管工事施工管理技士(建設業法施行令第 27 条の 3 に規定するものをいう。)
(5)1級又は2級電気通信工事施工管理技士(建設業法施行令第 27 条の 3 に規定するものをいう。)
(6)建築設備士(建築士法第 2 条第 5 項に規定するものをいう。)

2024/04/01
2025/03/31
鳥取県内に本店を有する建築関係建設企業及び建築関係コンサルタント企業

1.交付申請提出 (4月1日から対象資格の試験日まで)
○交付申請書は、問い合わせ先へ郵送又は持参してください。
2.交付決定通知到着 (交付申請から原則30日以内)
3.事業開始 (対象資格の研修の受講をもって事業の開始となります)
4.事業完了 (対象資格試験の受験をもって事業の完了となります)
5.実績報告書提出 (完了・廃止・中止から30日以内)
○実績報告書(事業報告書)は、問い合わせ先へ郵送又は持参してください。

※交付申請、実績報告は「電子申請」も可能です。

総務部 営繕課 一般営繕担当 鳥取県鳥取市東町一丁目220番地 TEL:0857‐26‐7085 Mail:eizen@pref.tottori.lg.jp

建築関係建設企業(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する工事のうち、建築一式工事、電気工事、管工事等の建築関係の工事を施工する建築関係建設業者をいう。)及び建築関係コンサルタント企業(建築関係建設工事に係る設計、測量等を行うコンサルタント業者をいう。)に雇用されている建設労働者及び建設技術者の資格取得するための研修の受講、当該資格取得試験の受験等の取組を支援することにより、建設労働者等のスキルアップ及び建築関係企業の人材育成の促進を図ることを目的としています。

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