鳥取県:ファミリーワーケーションプログラム造成事業費補助金

上限金額・助成額30万円
経費補助率 50%

県内に事務所又は活動拠点を有する民間企業・団体(法人格を有しないものを含む。)が、都市部等の県外に在住する親子を対象とした県ならではの地域資源や人財を活かしたファミリーワーケーションプログラムを造成する経費を支援することで、都市部等からの親子単位の新たな人の流れを創出するとともに、子育て世代をターゲットとした家族単位の関係人口を創出・拡大することを目的として交付します。

(1)補助事業を実施するために必要と県が認める経費
以下の経費は対象外
・団体の運営に係る恒常的な経費
・人件費
・団体構成員に対する個人給付的な経費(事業に主要な役割を果たすものを除く。)
・団体等のみが利益を受ける資産形成となる経費
・食糧費(事業実施に必要不可欠なものを除く。)
・その他交付対象として不適当と認められる経費

(2)団体の構成員に対し報償費及び旅費を支払う場合、事業に主要な役割を果たす場合に限り対象とする。この場合、限度額と補助対象経費のいずれか低い額の1/3を上限として対象とする。


鳥取県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
都市部等の県外に在住する親子を対象として実施する本県ならではの地域資源や人財を生かしたプログラムを造成し、実施する事業。ただし、プログラムは以下をすべて満たすものであること。
・2泊3日以上の行程であること
・ワーク環境(県内の主要なワーケーション拠点で仕事を行うもので合計5時間以上。)を提供するものであること
・子どもの月齢・年齢に応じた子ども向け体験プログラム(未就学児は一時預かりのみでも可。)を提供するものであること

2024/04/01
2025/03/31
県内に事務所又は活動拠点を有する民間企業・団体(法人格を有しないものを含む。)のうち次に掲げるもの以外のもので、県が委嘱する鳥取県ファミリーワーケーションプログラム造成支援アドバイザーによる伴走支援を受けて事業実施する者
・暴力団または暴力団等の統制下にある団体等
・実体のない団体等

1. 交付申請提出(事業開始の20日前まで)
○交付申請は、「とっとり電子申請サービス」により送信、もしくは問い合わせ先に郵送又は持参してください。
2. 交付決定通知到着(交付申請から原則20日以内)
3. 事業開始※この補助金においては 着手届の提出は必要ありません。
4. 事業完了※この補助金においては 完了届の提出は必要ありません。
5. 実績報告書提出 (完了・廃止・中止から20日以内)

交流人口拡大本部 ふるさと人口政策課 鳥取県鳥取市東町一丁目220 電話:0857-26-7128 E-mail:jinkouseisaku@pref.tottori.lg.jp

県内に事務所又は活動拠点を有する民間企業・団体(法人格を有しないものを含む。)が、都市部等の県外に在住する親子を対象とした県ならではの地域資源や人財を活かしたファミリーワーケーションプログラムを造成する経費を支援することで、都市部等からの親子単位の新たな人の流れを創出するとともに、子育て世代をターゲットとした家族単位の関係人口を創出・拡大することを目的として交付します。

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