兵庫県神戸市:まちなか農園開設支援 生産緑地交流事業

上限金額・助成額20万円
経費補助率 50%

近年、市街化区域内の生産緑地における農業従事者の高齢化や農業後継者の不足が進み、農地の保全管理に支障が生じています。
そこで、市内の生産緑地を活用し、新鮮な農産物を供給するとともに、都市住民との交流を促進する体験農園や簡易直売所等の整備を支援することにより、都市農業の振興を図ります。

農業用機械や簡易設備の導入費用


神戸市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
生産緑地を活用して、都市住民との交流を促進する次の4つの事業のいずれかを自ら行う場合、農業用機械や簡易設備の導入費用を補助します。
1. 観光農園の整備に関すること
2. 体験農園の整備に関すること
3. 簡易直売所の設置に関すること
4. 生産緑地で生産された農産物を市内飲食店や販売店へ提供

2024/04/01
2025/01/31
生産緑地の所有者等で,次の各号のいずれかを自ら行うことを目的に機械等を導入する者を対象とする。
(1)観光農園の整備に関すること
(2)体験農園の整備に関すること
(3)簡易直売所の設置に関すること
(4)当該生産緑地で生産された農産物を市内飲食店及び販売店へ提供

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
⑴申請者は、申請に必要な書類を都市局都市計画課に提出してください。
⑵神戸市は、補助金の交付を決定した場合、申請者に交付決定通知書を送付します。
⑶申請者(補助事業者)は、交付決定通知書を受け取った後、機械などを導入することができます。
⑷申請者(補助事業者)は、機械などを導入した後、実績報告書・領収書などの写し・完成前後の写真を都市局都市計画課に提出してください。(提出期限は、機械などの導入が完了した日から30日を経過する日もしくは補助金の交付を受けた年度の3月31日のいずれか早い日です)
⑸神戸市は、実績報告書などを審査し、補助事業の成果が交付決定内容と適合している場合、補助金を申請者(補助事業者)に支払います。
⑹申請者(補助事業者)は、体験農園や簡易直売所の整備などを行った後、翌年度末までに事業実施報告書を提出してください。

神戸市都市局都市計画課 まちなか農園開設支援事業担当 〒651-0083 神戸市中央区浜辺通2-1-30 三宮国際ビル6階 電話:078-595-6701 FAX:078-595-6802 MAIL:machinaka_nouen@office.city.kobe.lg.jp

近年、市街化区域内の生産緑地における農業従事者の高齢化や農業後継者の不足が進み、農地の保全管理に支障が生じています。
そこで、市内の生産緑地を活用し、新鮮な農産物を供給するとともに、都市住民との交流を促進する体験農園や簡易直売所等の整備を支援することにより、都市農業の振興を図ります。

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