<対象となる労働者>
① 介護が必要な家族が通常利用している又は利用しようとしている介護サービスが、新型コロナウイルス感染症による休業等により利用できなくなった場合
② 家族が通常利用している又は利用しようとしている介護サービスについて、新型コロナウイルス感染症への対応のため利用を控える場合
③ 家族を通常介護している者が、新型コロナウイルス感染症の影響により家族を介護することができなくなった場合
厚生労働省
中小企業者
要件を満たす、中小事業主
2021/04/01
2022/05/31
① 新型コロナウイルス感染症への対応として利用できる介護のための有給の休暇制度(※)を設け、当該制度を含めて仕事と介護の両立支援制度の内容を社内に周知すること。
※所定労働日の20日以上取得できる制度。
※法定の介護休業、介護休暇、年次有給休暇とは別の休暇制度であることが必要です。
② 新型コロナウイルス感染症の影響により対象家族の介護のために仕事を休まざるを得ない労働者が、①の休暇を合計5日以上取得(※)すること
※対象となる休暇の取得期間は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までです。
※過去に年次有給休暇や欠勤により休んだ日について、事後的に①の休暇を取得したこととして振り替えた場合も対象となります。(振り替える際には労働者本人に説明し、同意を得ることが必要です。)
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