全国:両立支援等助成金<介護離職防止支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例)>

上限金額・助成額175万円
経費補助率 100%

<両立支援等助成金>
育児や介護など、社員の抱えるさまざまな事情により仕事との両立が困難である場合に、その両立を支援する助成制度です。

支援内容別に下記の全6コースが設けられています。
・出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
・女性活躍加速化コース
・不妊治療両立支援コース
・新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース
★介護離職防止支援コース
★育児休業等支援コース

2021年度より、「★」のついた上記2コースに「新型コロナウイルス感染症対応特例」が新設されました。

介護離職防止支援コース 新型コロナウイルス感染症対応特例
新型コロナウイルス感染症への対応として、介護のための有給の休暇制度を設け、ご家族の介護を行う労働者が休みやすい環境を整備した中小企業事業主を支援する制度です。

助成額:*1中小事業主あたり5人まで申請可能です

休暇の取得日数 助成額
合計5日以上10日未満 20万円
合計10日以上 35万円

 申請期限:支給要件を満たした翌日から起算して2か月以内

 

<対象となる労働者>
① 介護が必要な家族が通常利用している又は利用しようとしている介護サービスが、新型コロナウイルス感染症による休業等により利用できなくなった場合
② 家族が通常利用している又は利用しようとしている介護サービスについて、新型コロナウイルス感染症への対応のため利用を控える場合
③ 家族を通常介護している者が、新型コロナウイルス感染症の影響により家族を介護することができなくなった場合


厚生労働省
中小企業者
要件を満たす、中小事業主

2021/04/01
2022/05/31
① 新型コロナウイルス感染症への対応として利用できる介護のための有給の休暇制度(※)を設け、当該制度を含めて仕事と介護の両立支援制度の内容を社内に周知すること。
※所定労働日の20日以上取得できる制度。
※法定の介護休業、介護休暇、年次有給休暇とは別の休暇制度であることが必要です。
② 新型コロナウイルス感染症の影響により対象家族の介護のために仕事を休まざるを得ない労働者が、①の休暇を合計5日以上取得(※)すること
※対象となる休暇の取得期間は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までです。
※過去に年次有給休暇や欠勤により休んだ日について、事後的に①の休暇を取得したこととして振り替えた場合も対象となります。(振り替える際には労働者本人に説明し、同意を得ることが必要です。)

人事労務管理の機能を有する部署が属する事業所の所在する管轄労働局長に支給申請書類を提出

その他詳しい支給の要件や手続については、厚生労働省ホームページをご参照いただくか、 管轄の都道府県労働局へお問い合わせください。

<両立支援等助成金>
育児や介護など、社員の抱えるさまざまな事情により仕事との両立が困難である場合に、その両立を支援する助成制度です。

支援内容別に下記の全6コースが設けられています。
・出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
・女性活躍加速化コース
・不妊治療両立支援コース
・新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース
★介護離職防止支援コース
★育児休業等支援コース

2021年度より、「★」のついた上記2コースに「新型コロナウイルス感染症対応特例」が新設されました。

介護離職防止支援コース 新型コロナウイルス感染症対応特例
新型コロナウイルス感染症への対応として、介護のための有給の休暇制度を設け、ご家族の介護を行う労働者が休みやすい環境を整備した中小企業事業主を支援する制度です。

助成額:*1中小事業主あたり5人まで申請可能です

休暇の取得日数 助成額
合計5日以上10日未満 20万円
合計10日以上 35万円

 申請期限:支給要件を満たした翌日から起算して2か月以内

 

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