佐賀県:産業廃棄物処理適正管理推進事業(トラックスケール導入補助)
2023年6月09日
県内の最終処分場又は中間処理施設で使用する廃棄物搭載車両計量設備(トラックスケール)の導入、移設、更新に要する経費の一部を補助します。
※申請の合計額が予算額に達した場合、募集期間内であっても受付を終了します。
■補助対象経費
トラックスケール及び電算処理システムに係る設備費、工事費 等
■補助率等
補助対象経費の2分の1以内
限度額300万円
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
県内の最終処分場又は中間処理施設で使用する廃棄物搭載車両計量設備(トラックスケール)の導入、移設、更新
2025/04/01
2025/08/29
■補助対象者
県内の最終処分業者又は中間処理業者
〇補助対象となる事業者は、補助事業を実施する事業者で、かつ次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 自己又は自社の役員等が、次の各号のいずれにも該当する者でないこと。
ア 暴力団 (暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
(2) (1)のアからキに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人でないこと。
■交付申請
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
1.補助金交付申請書は、様式第1号のとおりとする。
2.前項の補助金交付申請書の提出期限は、別途指示する日とし、その提出部数は1部とする。
3. 補助事業者は、第1項の補助金交付申請書を提出しようとするときは、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額[補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、所得税法及び所得税法の一部を改正する法律(平成6年法律第109号)及び地方消費税法等の一部を改正する法律(平成6年法律第111号)の規定により仕入れに係る消費税額及び地方消費税額として控除できる部分の金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。]がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。
4. 規則第4条第3項に規定する補助金の交付の申請が到達してから当該申請に係る補助金を交付するかどうかの決定をするまでに要する標準的な期間は60日とする。
県民環境部 循環型社会推進課 電話:0952-25-7078 ファックス:0952-25-7109
県内の最終処分場又は中間処理施設で使用する廃棄物搭載車両計量設備(トラックスケール)の導入、移設、更新に要する経費の一部を補助します。
※申請の合計額が予算額に達した場合、募集期間内であっても受付を終了します。
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