佐賀県:産業廃棄物リサイクル施設等整備促進事業
2023年6月09日
県内の産業廃棄物排出事業者等が行う、産業廃棄物の排出抑制、減量化やリサイクルを推進するための施設整備に要する経費の一部を補助します。
※ただし、申請の合計額が予算額に達した場合、募集期間内であっても受付を終了します。
■補助対象経費
工事費(建築物(構築)費)、設備費(機械装置費等)、その他(設計費等)
■補助率等
補助対象経費の2分の1以内
(太陽光パネル・木くず・廃プラ・汚泥・動植物性残さのリサイクル等を推進する施設整備、熱回収を推進する施設整備については3分の2以内)
限度額1,000万円
(太陽光パネル・廃プラのリサイクル施設は2,000万円を限度額とする)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
補助対象となる事業(以下「補助事業」という。)とは、次に掲げる事業であって、知事が補助金の交付対象と認めた事業をいう。
(1)排出事業者等(産業廃棄物処理業者を除く。)が自らの製造工程や処理方法等の改善・新設・増設によって、産業廃棄物の排出抑制、減量化若しくはリサイクルを促進する事業又は最終処分(埋立処分)量を抑制する事業
(2)産業廃棄物処理業者が行う中間処理により発生する残さを、処理方法等の改善・新設・増設により、自らリサイクルを促進する事業
(3)前2号の事業で設置する施設は、焼却・脱水・破砕・選別等廃棄物の処理・処分を主たる目的とするものであってはならない。
(4)投資額が5百万円以上であること。
2025/04/01
2025/08/29
補助対象となる事業者は、補助事業を実施する事業者で、かつ次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 自己又は自社の役員等が、次の各号のいずれにも該当する者でないこと。
ア 暴力団 (暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
(2) 前号のアからキに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人でないこと。
(3) 県税の未納がないこと。
■採択要件
過去に本補助事業による補助金の交付を受けていない者を優先する。
※なお、事業計画書に定めたリサイクル率等の目標値については、補助事業完了後3年間検証します。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
循環型社会推進課 企画・公共関与担当へ申請してください。
■募集締切
令和7年8月29日(金曜日)まで
※ただし、申請の合計額が予算額に達した場合、募集期間内であっても受付を終了します。
循環型社会推進課 企画・公共関与担当 電話:0952-25-7078
県内の産業廃棄物排出事業者等が行う、産業廃棄物の排出抑制、減量化やリサイクルを推進するための施設整備に要する経費の一部を補助します。
※ただし、申請の合計額が予算額に達した場合、募集期間内であっても受付を終了します。
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