群馬県伊勢崎市:省エネ機器等導入支援補助金

上限金額・助成額300万円
経費補助率 50%

エネルギー価格の高騰に対し、省エネ機器などを導入することでエネルギー使用量の軽減を図るため、市内で事業を営む個人事業主、中小企業者などがエネルギー消費効率などに優れた省エネルギー設備を導入する際の経費の一部を支援するものです。

対象経費は以下のとおりです。

1、設備費:事業の実施に必要な物品の購入に必要な経費
2、工事費:補助金の交付対象となる事業の実施に不可欠な工事にかかる経費
3、撤去処分費:更新後の既存設備の撤去または処分に係る経費
(注意)次に該当する経費は対象となりません。

1、補助事業の目的に合致しないもの
2、必要な経費書類を用意できないもの
3、対象事業3に規定する着手可能時期より前に発注・契約、購入、支払いなどを実施したもの
4、消費税などの公租公課


伊勢崎市
中小企業者,小規模企業者
市内の事業所、工場、店舗など(以下「事業所等」という)に、補助要件を満たす業務用空調設備、照明設備、給湯設備、業務用冷凍冷蔵庫、交流電動機(圧縮機・送風機・ポンプなど)、変圧器、ボイラー設備、事業用自動車を設置・更新する事業であって、以下のいずれにも該当するものとする。

1、国などが定める一定の判断基準(別表2参照)を満たす設備若しくは既存の設備の更新により設置する設備であって、既存設備より消費電力など消費エネルギーが削減される設備導入事業で、専ら事業の用に供するもの
2、補助対象設備が1点10万円以上の事業。ただし、照明設備についてはそれぞれ一式で10万円以上のもの
3、交付決定日以降に着手したもの
4、令和6年2月29日までに事業にかかる経費の支払を含めて事業を完了し、報告を行うことができるもの
5、補助対象経費について他の補助を受けないもの
6、省エネルギー設備の設置を行う物件は、住居ではなく専ら事業の用に供するもの
7、事業用自動車においては、道路運送法第2条に定める自動車運送事業を営む者が、その事業の用に供する自動車
8、販売や賃貸を目的とするものではないもの

2023/07/03
2023/09/29
次のいずれにも該当する事業者が対象です。

1、市内で1年以上継続して事業活動を営む個人事業主及び中小企業者等であること
2、市税を滞納していない者であること
3、日本標準産業分類に定める農業、林業及び漁業に該当する事業を営む者ではないこと
4、自己または自己の団体の役員などが、伊勢崎市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団または同条第4号に規定する暴力団員等でないこと
5、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する事業を営む者でないこと
6、法人税法に規定する公共法人でないこと
7、政治団体若しくは宗教上の組織または団体でないこと
8、その他本補助金の目的に照らし適当でないと市長が認める事業者でないこと

以下の書類を、省エネ機器等導入支援補助金事務局宛に郵送で提出してください。

1、交付申請書兼誓約書(様式第1号)
2、補助事業内容説明書(様式第1号別紙1)
3、事業収支予定内訳書(様式第1号別紙2)
4、補助対象経費に係る見積書の写し
5、補助対象経費に係る補足資料(設備のカタログ、仕様書等で性能基準のわかるもの)
6、市税に滞納がないことを証明する書類
7、国民健康保険証の写し(個人の場合)
8、直近の確定申告書(個人の場合)
9、履歴事項全部証明書の写し(法人の場合)
10、直近の決算報告書(法人の場合)
(注意)必要に応じて上記以外に追加の資料を求める場合があります。

産業経済部商工労働課 商工振興係 〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所北館2階 電話番号 0270-27-2754 ファクス番号 0270-23-7382

エネルギー価格の高騰に対し、省エネ機器などを導入することでエネルギー使用量の軽減を図るため、市内で事業を営む個人事業主、中小企業者などがエネルギー消費効率などに優れた省エネルギー設備を導入する際の経費の一部を支援するものです。

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