全国:令和6年度 団体経由産業保健活動推進助成金

上限金額・助成額1000万円
経費補助率 90%

中小企業や労働保険の特別加入者を支援する団体等が、傘下の中小企業等に対し、産業医、保健師等の専門職の他、産業保健サービスを提供する事業者と契約し、産業保健サービスを提供した際、その費用の一部を助成します。

産業医等と契約した場合、その活動費用


労働者健康安全機構
中小企業者,小規模企業者
事業主団体等が傘下の中小企業等に対して、医師等による健康診断結果の意見聴取やストレスチェック後の職場環境改善支援等の産業保健サービスを提供するために産業医等と契約した場合

2024/05/20
2024/12/27
・事業主団体等
事業主団体又は共同事業主であって、事業主団体等が労働者災害補償保険の適用事業主であること、中小企業事業主の占める割合が構成事業主等全体の2分の1を超えていること等、一定の要件を満たす団体等
・労災保険の特別加入団体
労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第33条第3号に掲げる者の団体または同条第5号に掲げる者の団体であって、一定の要件を満たす団体

※原則、先着順で受付します。
①郵送 ②Googleフォーム ③jGrants(電子申請システム)

〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町1番1号 事務管理棟 独立行政法人労働者健康安全機構 勤労者医療・産業保健部 産業保健業務指導課 申請メールアドレス:johas.joseikin[a]sanpo.johas.go.jp

中小企業や労働保険の特別加入者を支援する団体等が、傘下の中小企業等に対し、産業医、保健師等の専門職の他、産業保健サービスを提供する事業者と契約し、産業保健サービスを提供した際、その費用の一部を助成します。

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