和歌山県和歌山市:障害者就労インターンシップ事業補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

和歌山市では就労継続支援事業所(A型、B型)及び就労移行支援事業所を一定期間利用している障害者が、企業で職場実習(施設外支援)を行った場合に補助金を交付します。

・交付する補助金の額は、同項の施設外支援を行った日における最低賃金法(昭和34年法律第137号)第14条第1項の規定により和歌山県労働局長が公示した最低賃金(同条第2項の規定によりその効力が生じているものに限る。)に同項の施設外支援を行った時間数(同一の障害者に対して施設外支援を行った時間数が200時間を超える場合にあっては、200時間)を乗じて得た額に500円を加えた額とする。

人件費


和歌山市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
障害者に対し職場実習(施設外支援)を行うこと

2024/07/18
2025/03/31
市内の指定就労移行支援又は指定就労継続支援に係る指定障害福祉サービス事業者

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
障害者支援課へ申請してください。

福祉局 社会福祉部 障害者支援課 〒640-8511和歌山市七番丁23番地 電話:073-435-1060 ファクス:073-431-2840

和歌山市では就労継続支援事業所(A型、B型)及び就労移行支援事業所を一定期間利用している障害者が、企業で職場実習(施設外支援)を行った場合に補助金を交付します。

・交付する補助金の額は、同項の施設外支援を行った日における最低賃金法(昭和34年法律第137号)第14条第1項の規定により和歌山県労働局長が公示した最低賃金(同条第2項の規定によりその効力が生じているものに限る。)に同項の施設外支援を行った時間数(同一の障害者に対して施設外支援を行った時間数が200時間を超える場合にあっては、200時間)を乗じて得た額に500円を加えた額とする。

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