県は、コロナ禍で停滞していた海外ビジネスの本格的な再開を見据え、反転攻勢に向けた海外販路開拓・拡大活動に取り組む県内ものづくり企業に対し、その取組に要する経費を補助します。さらに、補助金の採択企業に対して、海外での営業支援等を行う海外販路開拓コーディネーターの派遣支援を行います。
(1)国際展示会・商談会・物産展等出展
海外向け商品等を海外展示会等に出展又は商談会に参加するために要する経費
ブース出展料・会場借上料
機器・設備等のリース料・レンタル料
通訳料・翻訳料
渡航費(旅費)
展示品輸送費
委託費など
(2)海外市場調査
海外取引を開始するために専門機関等による市場調査や信用調査等を行うために要する経費
海外市場調査費
海外企業信用調査費
通訳料・翻訳料など
(3)輸出向け商品開発
海外向け新商品(改良品を含む。)の試作開発又は包装パッケージ試作に要する経費
試作品費(原材料費など)
(4)海外向け販売促進ツール作成
外国語版ホームページ、海外向け商品PR動画作成、SNS広告等作成、海外向け商品紹介パンフレット・ポスター・チラシ等作成に要する経費
ホームページ作成・改良費
企画・デザイン料
翻訳料
撮影、動画編集費など
(5)越境ECサイト構築・越境ECモール出店
越境ECモール又はECグローバルサービスへの新規出店、海外向け自社ECサイトの構築・改修(多言語化等)に要する経費
初期費用(出店料、登録料等)
翻訳料
オプション利用料
ECサイト構築費など
(6)海外バイヤー等の招へい
海外バイヤー招へいに要する経費
渡航費(旅費)など
(7)外国出願
特許取得費、商標登録費、意匠登録費など海外における知的財産権の申請に要する経費
申請・出願手数料、登録料
申請書類の作成
代理人費用
通訳料・翻訳料など
(8)その他の事業で知事が必要と認めるもの
上記以外の取組で、事業実施に真に必要と認められる経費
・取組の事例
国際展示会・商談会・物産展等出展
海外市場調査
輸出向け商品開発
海外向け販売促進ツール作成
越境ECサイト構築・越境ECモール出店
海外バイヤー等の招へい
外国出願等
2025/05/08
2025/09/30
宮崎県内に本店又は主たる事業所を有し、自社製品を自ら製造する事業者(個人事業者を含む。)で、以下の要件を全て満たす必要があります。
1. 新規に海外販路開拓を行う取組や海外販路を拡大するための取組及びそのほかの海外ビジネス展開に資する取組を行う者であること。
2. 専ら食料品・飲料を製造する者以外の者であること。
3. 県税に未納がないこと。
4. 地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者であること。
5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。
6. 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立て又は破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てがなされていないこと。ただし、会社更生法に基づく更生手続開始又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けている者は、申立てがなされていない者とみなす。
7. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める「風俗営業」及び同条第5項に定める「性風俗関連特殊営業」を営む者でないこと。
8. その他補助が適当でないと知事が認める者でないこと。
■応募期間
令和7年5月8日(木曜日)から令和7年9月30日(火曜日)午後5時(必着)
ただし、先着順とします。
(予算の上限に達したとき、または令和7年9月30日(火曜日)で終了します。)
受付状況については、下記の「お問い合わせ」先にお尋ねください。
■応募方法
郵送または持参により企業振興課まで御提出ください。
持参される場合、受付時間は月曜日から金曜日(祝日を除く)の午前8時30分から午後5時15分までとなります。(ただし、9月30日は午後5時まで)
商工観光労働部企業振興課企業成長推進担当 担当者名:福島、有里 〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号 電話:0985-26-7114 ファクス:0985-32-4457 メールアドレス:kigyoshinko@pref.miyazaki.lg.jp
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