沖縄県:特別高圧価格高騰対策事業補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

海外情勢の影響や為替レートの円安の進行による世界的な燃料価格の上昇に起因する電気料金の高騰は、家計や企業に大きな影響を及ぼしていることから、国は令和5年1月から「電気・ガス価格激変緩和対策事業」により、低圧契約及び高圧契約に対する支援を実施しています。県では、全国一律支援の対象外となっている特別高圧受電契約事業者に対し、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、電気使用量に応じた支援を実施します。

本補助事業の交付決定額は、電気使用量を基に、原則として県が指定する以下の計算方法で算出します。なお、交付決定額は消費税抜きの金額ですが、補助単価は消費税込みの金額であることにご留意下さい。申請の際には各月ごとの電気使用量に、各月ごとの補助単価を乗じた額の総額から、消費税率を割り戻した金額で申請してください。
補助基準額に 1,000 円未満の端数が生じた場合、交付決定額はその端数を切り捨てた金額となります。申請の際には 1,000 円未満の端数は切り捨てた金額で申請してください。
交付決定額は、以下のとおりとします。
令和7年7月、9 月:(1.0 円/kWh✕電気使用量)/1.1
令和7年8月:(1.2 円/kWh✕電気使用量)/1.1
令和8年1月~2月:(2.3 円/kWh✕電気使用量)/1.1
令和8年3月:(0.8 円/kWh✕電気使用量)/1.1


沖縄県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
特別高圧受電契約事業者に対する電気使用量に応じた支援

2026/04/27
2026/05/29
沖縄県内に特別高圧受電施設を有する事業者及び公共団体等が運営する特別高圧受電施設に入居する民間事業者
・民間事業者
・国の独立行政法人(国立大学法人を含む)
・地方独立行政法人
・地方公営企業
・国又は地方公共団体の公共施設に入居する民間事業者
・国、地方公共団体の施設のうち指定管理施設等

■公募受付期間
下記の受付期間内に申請を行って下さい。
 令和8年4月27日(月曜日)~ 令和8年5月29日(金曜日)17時15分

■問い合わせ・提出先
沖縄県商工労働部産業政策課エネルギー対策班
電話:098-866-2330

沖縄県商工労働部産業政策課エネルギー対策班 電話:098-866-2330

海外情勢の影響や為替レートの円安の進行による世界的な燃料価格の上昇に起因する電気料金の高騰は、家計や企業に大きな影響を及ぼしていることから、国は令和5年1月から「電気・ガス価格激変緩和対策事業」により、低圧契約及び高圧契約に対する支援を実施しています。県では、全国一律支援の対象外となっている特別高圧受電契約事業者に対し、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、電気使用量に応じた支援を実施します。

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