<対象となる出願>
申請書提出時点において日本国特許庁に既に特許出願等(PCT出願含む)を行っており、助成対象期間に、次の①~④のいずれかに該当する方法により、外国特許庁へ出願することが必要です。(マドリッド協定議定書に基づく国際商標登録出願については、既に日本国特許庁に対し商標出願を終えており、事業期間内に日本国特許庁に対し国際登録出願を行う予定がある
こと)。
① パリ条約等に基づき、優先権を主張して外国特許庁への出願を行う方法。ただし、商標登録出願の場合、必ずしも優先権の主張を要しない。
② 特許協力条約に基づき、外国特許庁への出願を行う方法(PCT国際出願を同国の国内段階に移行する方法)。ダイレクトPCT出願の場合、PCT出願時に日本国を指定締約国に含み、国内移行する案件に限ります。
③ 意匠の国際登録に関するハーグ協定に基づき、外国特許庁への出願を行う方法。この場合、ハーグ協定に基づく国際出願時に日本国を指定締約国とするものを含みます。
④ 標章の国際登録に関するマドリッド協定議定書に基づき、外国特許庁への出願を行う方法。
※ すでに外国特許庁への出願手続きが完了している場合には対象となりません。
※ 交付決定後、令和6年2月29日(木)までの間に出願及び経費支払いの手続きを行うことが必要となります。
2023/07/18
2023/08/04
福島県内に本社等を置く中小企業者等またはそれらの中小企業者等で構成されるグル-プ。
ただし、以下①から⑤までに該当する企業は、本事業の対象外です。
① 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
② 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者
③ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
④ 資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等
⑤ 間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等
なお、事業協同組合、商工会、商工会議所、NPO法人において、地域団体商標の出願を行う場合、本事業の対象となります。
いずれの場合においても、別紙「暴力団排除に関する誓約事項」の記載事項に該当する者が行う事業は対象外です。(誓約事項は交付申請書の提出をもって同意したものとみなします。)
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