三重県:令和5年度 三重県新型コロナウイルス感染症医療機関等支援事業補助金/第2回

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経費補助率 100%

この補助金は、新型コロナウイルス感染症への対応として緊急に必要となる感染拡大防止や医療提供体制の整備等について、地域の実情に応じて、柔軟かつ機動的に実施することができるよう支援することを目的とする。

■事業の種類
(1)新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口設置事業
(2)新型コロナウイルス感染症により休業等となった医療機関等に対する継続・再開支援事業
(3)医療従事者の宿泊施設確保事業
(4)新型コロナウイルス感染症患者等搬送事業
(5)新型コロナウイルスに感染した医師等にかわり診療等を行う医師等派遣体制の確保事業

交付申請受付期間
令和5年6月9日から令和5年7月14日まで
※令和5年7月14日以降に申請に係る事由が生じた際は別途申請期限を指定しますので、ご相談ください。

・新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口設置事業
新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口設置に係る費用(賃金、報酬、謝金、会議費、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、材料費、光熱水費、燃料費、修繕料)、役務費(通信運搬費、手数料、保険料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費、補助及び交付金)
・新型コロナウイルス感染症により休業等となった医療機関等に対する継続・再開支援事業
(1)HEPAフィルター付空気清浄機(陰圧対応可能なものに限る)の購入、リースに係る費用(備品購入費、使用料及び賃借料)
(2)消毒液等を購入するために必要な費用、施設等の消毒に係る費用(需用費(消耗品費)、委託料)
・医療従事者の宿泊施設確保事業
医療従事者が新型コロナウイルス感染症患者あるいは疑い患者の対応のため業務が深夜に及んだ場合、若しくは基礎疾患を有する家族等と同居しており帰宅することが困難である場合の宿泊施設確保に係る費用※食費や入湯料等は対象外。(使用料及び賃借料等)
・新型コロナウイルス感染症患者等搬送事業
新型コロナウイルス感染症患者等の搬送に係る費用(賃金、報酬、謝金、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、材料費、燃料費、修繕料)、役務費(通信運搬費、手数料、保険料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費、補助及び交付金)
・新型コロナウイルスに感染した医師等にかわり診療等を行う医師等派遣体制の確保事業
医師又は薬剤師の派遣を行った医療機関・薬局が医師又は薬剤師の派遣に要する費用(賃金、報酬、謝金、旅費、役務費(保険料)、委託料、補助及び交付金)


三重県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
事業の種類
(1)新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口設置事業
(2)新型コロナウイルス感染症により休業等となった医療機関等に対する継続・再開支援事業
(3)医療従事者の宿泊施設確保事業
(4)新型コロナウイルス感染症患者等搬送事業
(5)新型コロナウイルスに感染した医師等にかわり診療等を行う医師等派遣体制の確保事業

2023/04/01
2023/07/14
この補助金の交付の決定には、次の条件を付するものとする。
(1) 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があり補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、交付の決定の通知を受けた日から30日以内に、申請取下届出書(様式2)を知事に提出しなければならない。
(2) 事業の内容を変更する場合(ただし、軽微な変更(交付額に変更が生じないもの及び交付額の 20 パーセント未満の減額)を除く。)には、知事の承認を受けること。
(3) 事業を中止し、又は廃止する場合には、知事の承認を受けること。
(4) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、すみやかに知事に報告してその指示を受けること。
(5) 事業の実施により取得し、又は効用の増加した価格が50万円以上の機械、器具及びその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(以下「適正化令」という。)第 14 条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、知事の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。
(6) 知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を県に納付させることがある。
(7) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともにその効率的な運営を図らなければならない。
(8) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年
度の終了後5年間保管しなければならない。ただし、事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価50万円以上(法人格を有する団体の場合は30万円以上)の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は、適正化令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しなければならない。
(9) 補助事業を行うために請負契約を締結する場合は、一括下請負の承諾をしてはならない。
(10) 補助事業完了後に、消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、報告書(様式3)により速やかに知事に報告しなければならない。なお、知事は報告があった場合には、当該仕入控除税額の全額又は一部を県に納付させることがある。
(11) この補助金にかかる補助金の交付と対象経費を重複して他の補助金等の交付を受けてはならない。
(12) 三重県の交付する補助金等からの暴力団等排除措置要綱(以下「暴力団排除要綱」という。)別表に掲げる一に該当しないこと。
(13) 暴力団排除要綱第8条第1項に定める不当介入を受けたときは、警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと及び知事に報告すること。

この補助金の交付申請は、交付申請書(様式1)に関係書類を添えて、指定する日までに知事に提出して行うものとする。

医療保健部感染症対策課ワクチン・物資支援班 補助金担当 (三重県新型コロナウイルス感染症対策本部事務局) 電話 059-224-2068(直通) メールアドレス vabupt@pref.mie.lg.jp

この補助金は、新型コロナウイルス感染症への対応として緊急に必要となる感染拡大防止や医療提供体制の整備等について、地域の実情に応じて、柔軟かつ機動的に実施することができるよう支援することを目的とする。

■事業の種類
(1)新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口設置事業
(2)新型コロナウイルス感染症により休業等となった医療機関等に対する継続・再開支援事業
(3)医療従事者の宿泊施設確保事業
(4)新型コロナウイルス感染症患者等搬送事業
(5)新型コロナウイルスに感染した医師等にかわり診療等を行う医師等派遣体制の確保事業

交付申請受付期間
令和5年6月9日から令和5年7月14日まで
※令和5年7月14日以降に申請に係る事由が生じた際は別途申請期限を指定しますので、ご相談ください。

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