東京都新宿区:令和5年度 在宅要介護者等への新型コロナウイルス感染症緊急生活支援事業(障害福祉)

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

・在宅要介護者等緊急一時支援事業
新宿区では介護を必要とする障害者が、新型コロナウイルス感染症の陽性者又は濃厚接触者になった場合に、安心して自宅療養や日常生活を送れるよう、ヘルパーを派遣し、必要な介護サービス等の提供の支援を行うとともに、自宅療養となった障害者等にサービスを提供した障害福祉サービス事業者等に対して協力金を交付します。
・在宅介護サービス事業者等支援事業
在宅で介護を要する障害者が新型コロナウイルス陽性となったが、入院できず自宅療養となった場合、または、介護する家族等が陽性となったため、ご本人が濃厚接触者となり、家族等の介護が受けられなくなった場合において、障害者の安定的な自宅療養と日常生活を支援するため、障害福祉サービスまたは区が実施する在宅要介護者緊急一時支援事業で福祉サービスの提供を行う居宅介護事業所者に対して、協力金を支給します。
1事業所につき1訪問先当たり日額15,000円  

委託料


新宿区
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
障害者総合支援法に基づくサービス等の提供を行う居宅介護事業者等と区が、以下のいずれかの事由に当たる場合に、法外サービスとして委託契約を結び、全額公費負担で居宅介護等を実施します。

[1]新宿区内在住で、障害福祉サービス受給者証を取得済みの障害者が、新型コロナウイルス陽性になり自宅療養となった場合
[2]新宿区内在住で、家族等が新型コロナウイルス陽性となり、障害者本人が家族等による介護を受けられなくなった場合で、そのことに伴い、障害者本人に支給決定済みの障害福祉サービス受給者証に記載のある支給決定時間数を超過してサービスを提供する必要がある場合 (※法外サービスとなるのは、超過時間数分のみ。)

2023/04/01
2024/03/31
(1)新型コロナウイルス感染症の発症から自宅療養期間が終了したと認められる日
(2)保健所が認めた健康観察期間

※申請前に事前の相談をお願いします。
申請様式は公募ページからダウンロードできます。

新宿区福祉部障害者福祉課福祉推進係 〒160-8484 新宿区歌舞伎町1-4-1 電話 03-5273-4516 FAX 03-3209-3441

・在宅要介護者等緊急一時支援事業
新宿区では介護を必要とする障害者が、新型コロナウイルス感染症の陽性者又は濃厚接触者になった場合に、安心して自宅療養や日常生活を送れるよう、ヘルパーを派遣し、必要な介護サービス等の提供の支援を行うとともに、自宅療養となった障害者等にサービスを提供した障害福祉サービス事業者等に対して協力金を交付します。
・在宅介護サービス事業者等支援事業
在宅で介護を要する障害者が新型コロナウイルス陽性となったが、入院できず自宅療養となった場合、または、介護する家族等が陽性となったため、ご本人が濃厚接触者となり、家族等の介護が受けられなくなった場合において、障害者の安定的な自宅療養と日常生活を支援するため、障害福祉サービスまたは区が実施する在宅要介護者緊急一時支援事業で福祉サービスの提供を行う居宅介護事業所者に対して、協力金を支給します。
1事業所につき1訪問先当たり日額15,000円  

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