大阪府:中小事業者の対策計画書に基づく省エネ・再エネ設備の導入支援補助金
2023年4月20日
大阪府では大阪府気候変動対策の推進に関する条例(平成17年10月28日大阪府条例第100号。)第9条第2項に基づき、対策計画書を届け出た中小事業者に対して、当該計画書に基づき実施する省エネルギー設備への更新や再生可能エネルギー設備の導入の効果的な取組みを支援することにより、2025年日本国際博覧会開催を契機として、中小事業者の自律的・計画的な脱炭素経営への転換を促進することを目的としして、本補助金を実施します。
・補助率
省エネルギー設備 設備費の3分の1以内
太陽光パネル 2万円/kW・定置用蓄電池 設備費の3分の1以内
・上限額300万円
設備費:事業を行うために直接必要な設備機器の購入、購入物の運搬、調整、据付け等に要する経費
中小事業者が大阪府内で運営する工場・事業場において、対策計画書に位置付けた設備更新等の取組みであり、かつ設備更新等の前後において、次に掲げる要件のうちいずれかを満たす事業とします。最新の設備更新等を実施するにもかかわらず、以下のいずれも満たさない場合は大阪府にご相談ください。
(1) 事業所全体の年間エネルギー使用量を1%以上削減する事業
(2) 事業所全体の二酸化炭素排出量を年間1トン-CO2以上削減する事業
2024/04/11
2024/09/30
次の全てを満たす中小事業者です。リース、オンサイトPPAモデルを活用する場合も申請可能です。
(1) 大阪府内の工場・事業場に係る対策計画書の届出を行い、この計画書に基づき設備更新等を行う者
(2) 大阪府の脱炭素経営宣言登録制度に基づき脱炭素経営宣言を行った者
※府条例の任意届出制度に基づく対策計画書を届け出る必要があります。
※府の脱炭素経営宣言登録制度に基づき脱炭素経営宣言をおこなう必要があります。
・申請方法
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
補助金応募要領等を確認の上、応募書類を令和6年9月30日(月曜日)午後6時までに大阪府行政オンラインシステムで提出してください。大阪府行政オンラインシステムで申請できない方はご相談ください。
(1)本補助金 おおさかスマートエネルギーセンター(脱炭素・エネルギー政策課内) 電話番号:06-6210-9254 ファクシミリ:06-6210-9259 メールアドレス:eneseisaku-01@gbox.pref.osaka.lg.jp (2)対策計画書の任意届出制度、クレジットを活用した脱炭素経営促進事業 脱炭素・エネルギー政策課 気候変動緩和・適応策推進グループ 電話番号:06-6210-9553 (3)脱炭素経営宣言登録制度 [登録申請について] (一財)大阪府みどり公社 大阪府地球温暖化防止活動推進センター 電話番号:06-6266-1271 [制度について] 脱炭素・エネルギー政策課 気候変動緩和・適応策推進グループ 電話番号:06-6210-9553
大阪府では大阪府気候変動対策の推進に関する条例(平成17年10月28日大阪府条例第100号。)第9条第2項に基づき、対策計画書を届け出た中小事業者に対して、当該計画書に基づき実施する省エネルギー設備への更新や再生可能エネルギー設備の導入の効果的な取組みを支援することにより、2025年日本国際博覧会開催を契機として、中小事業者の自律的・計画的な脱炭素経営への転換を促進することを目的としして、本補助金を実施します。
・補助率
省エネルギー設備 設備費の3分の1以内
太陽光パネル 2万円/kW・定置用蓄電池 設備費の3分の1以内
・上限額300万円
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