大阪府:中小事業者の対策計画書に基づく省エネ・再エネ設備の導入支援補助金

上限金額・助成額300万円
経費補助率 33%

大阪府気候変動対策の推進に関する条例(平成17年10月28日大阪府条例第100号。以下「条例」という。)第9条第2項に基づき、対策計画書を届け出た中小事業者に対して、当該計画書に基づき実施する省エネルギー設備への更新や再生可能エネルギー設備の導入(以下「設備更新等」という。)の効果的な取組を支援することにより、2025年日本国際博覧会開催を契機として、中小事業者の自律的・計画的な脱炭素経営への転換を促進することを目的として、本補助金を実施します。
今回、以下のとおり補助金の公募を行いますので、お知らせします。

本補助金の交付決定後に発注を行い、補助事業実施期間中に支払が完了し、かつ証拠書類によって金額等が確認できる次の経費が対象(※)となります。
設備費:事業を行うために直接必要な設備機器の購入、購入物の運搬、調整、据付け等に要する経費

【留意点】
※次の経費は補助対象外です。なお、太陽光パネルは単位定格出力あたりの額となります。
公租公課(消費税、地方消費税相当額を含む。)
本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及び試験費、業務費、事務費、撤去・処分費
補助金の交付決定日より前に発注、契約又は導入された設備に係る経費
その他、公募要領に定める経費


大阪府
中小企業者,小規模企業者
中小事業者が大阪府内で運営する工場・事業場において、対策計画書に位置付けた設備更新等の取組であり、かつ設備更新等の前後において、次に掲げる要件のうちいずれかを満たす事業が対象となります。

(1)事業所全体の年間エネルギー使用量を1%以上削減する事業
(2)事業所全体の二酸化炭素排出量を年間1トン-CO2以上削減する事業

2025/04/18
2025/09/30
本補助金の補助対象者は、次の全てを満たす中小事業者(※)です。リース、オンサイトPPAモデルを活用する場合も申請可能です。
(1)大阪府内の工場・事業場に係る対策計画書の届出を行い、この計画書に基づき設備更新等を行う者
(2)大阪府の脱炭素経営宣言登録制度に基づき脱炭素経営宣言を行った者

【留意点】
※中小事業者とは、次のいずれかに該当する方とします。
ただし、条例で定める特定事業者及び過去に本補助金の交付を受けられた方を除きます。詳細は公募要領を御覧ください。
中小企業基本法第2条に規定する中小企業者(「みなし大企業」は除く。)
医療法人、社会福祉法人、学校法人で、常時使用する従業員の数が300人以下の方
財団・社団法人であって、中小企業基本法第2条に規定する業種に記載の従業員規模以下の方
特別の法律に規定する組合及び連合会であって、中小企業基本法第2条に規定する業種に記載の従業員規模以下の方
個人事業主

補助金応募要領等を確認の上、応募書類を令和7年9月30日(火曜日)午後6時までに大阪府行政オンラインシステム(https://lgpos.task-asp.net/cu/270008/ea/residents/procedures/apply/07c21aed-7696-46c9-9933-7d54ea370371/start)で提出してください。大阪府行政オンラインシステムで申請できない方は御相談ください。

(1)本補助金 おおさかスマートエネルギーセンター(脱炭素・エネルギー政策課内) 電話番号:06-6210-9254 ファクシミリ:06-6210-9259 メールアドレス:eneseisaku-01@gbox.pref.osaka.lg.jp (2)対策計画書の任意届出制度、クレジットを活用した脱炭素経営促進事業 脱炭素・エネルギー政策課 気候変動緩和・適応策推進グループ 電話番号:06-6210-9553 (3)脱炭素経営宣言登録制度 脱炭素・エネルギー政策課 気候変動緩和・適応策推進グループ 電話番号:06-6210-9553

大阪府気候変動対策の推進に関する条例(平成17年10月28日大阪府条例第100号。以下「条例」という。)第9条第2項に基づき、対策計画書を届け出た中小事業者に対して、当該計画書に基づき実施する省エネルギー設備への更新や再生可能エネルギー設備の導入(以下「設備更新等」という。)の効果的な取組を支援することにより、2025年日本国際博覧会開催を契機として、中小事業者の自律的・計画的な脱炭素経営への転換を促進することを目的として、本補助金を実施します。
今回、以下のとおり補助金の公募を行いますので、お知らせします。

運営からのお知らせ