岩手県:いわて教育旅行誘致促進事業

上限金額・助成額200万円
経費補助率 0%

三陸地域(沿岸13市町村)への教育旅行の誘致拡大及び周遊を図るため、旅行業者が、同地域を目的地とする貸切バスを使用した教育旅行を催行した場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、岩手県補助金交付規則(昭和32年岩手県規則第71号。以下「規則」という。)及びいわて教育旅行誘致促進事業費補助金交付要綱(令和6年4月1日。以下「要綱」という。)により補助金を交付します。

貸切バス等利用運送の料金、宿泊料金、食事代、ガイド代、サービス料金、入場料、旅行計画作成にかかる企画料金、広告費その他催行に要する経費。


岩手県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
三陸地域(沿岸13市町村)への教育旅行の誘致拡大及び周遊を図るため、旅行業者が、同地域を目的地とする貸切バスを使用した教育旅行を催行すること

2026/04/01
2026/10/21
旅行業法(昭和27年法律第239号)及び同法施行規則(昭和46年運輸省令第61号)の規定に基づく、登録を受けた旅行業者であること

三陸地域(沿岸13市町村)を目的地とする貸切バスを使用した岩手県外の学校の教育旅行を催行すること

補助金の交付対象となる事業期間は令和8年4月13日(月)から令和9年2月28日(日)までであること

岩手県の補助金交付決定後に事業に着手すること(交付決定前に着手した事業は補助対象外)

1事業者の補助金申請上限額は2,000,000円までとし、申請にあたっては1ヶ月毎の期間に区切って申請すること

「いわて教育旅行誘致促進事業費補助金申請書(様式第1号)」に事業計画書(様式第2号)、旅行業者登録簿の写し、旅行行程表、通帳の写し等の書類を添えて提出(持参又は郵送)
→ 岩手県が申請書受付順に審査を行い、適当と認められたものから順に交付決定
→ 事業(教育旅行の催行)を実施
→ 事業完了後、「いわて教育旅行誘致促進事業費補助金請求書(様式第5号)」及び「実績報告書(様式第6号)」に催行実績一覧表(様式第7号)等を添えて提出
→ 補助金の精算

岩手県 商工労働観光部 観光・プロモーション室 国内観光担当(岩手県庁2階) 〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1 電話番号:019-629-5572 ファクス番号:019-623-2001 e-mail:AE0006@pref.iwate.jp

三陸地域(沿岸13市町村)への教育旅行の誘致拡大及び周遊を図るため、旅行業者が、同地域を目的地とする貸切バスを使用した教育旅行を催行した場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、岩手県補助金交付規則(昭和32年岩手県規則第71号。以下「規則」という。)及びいわて教育旅行誘致促進事業費補助金交付要綱(令和6年4月1日。以下「要綱」という。)により補助金を交付します。

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