愛知県では、地域商業活動の活性化を図るため、商業振興事業費補助金により商店街等団体が実施する夏まつりやイルミネーションなどの集客力向上や販売促進に向けた取組を支援しています。
■申請可能件数:補助対象事業ごとに1事業、1団体につき合計3事業まで
(1)会場費
会場借上料・設営・撤去費、警備費、講習会資料印刷費、ECサイト構築費、諸経費(一の請求書中の補助の対象となる経費の10%以内)、有償ボランティアに支払った謝礼または労働基準法第9条に規定する労働者に対して支払った給与・交通費で、事業実施の前日・当日・翌日の会場における警備、設営・撤去、清掃、運営に対するもの(ただし、交付細則に定める別紙(8)誓約書の提出のあったもの)(謝礼については、1人につき1日1万円以内)
(2)謝金
講師謝金及び旅費、タレント・司会者出演料及び旅費、講師等あっせん手数料(一の請求書中の補助の対象となる経費の10%以内)
(3)広告費
チラシ印刷費、チラシ配布手数料(配布事業者のみ)、ポスター印刷費、ホームページ作成費用、新聞・ラジオ・テレビによる広告料、看板作成・設置費、諸経費(一の請求書中の補助の対象となる経費の10%以内)
(4)その他
補助事業の効果測定のための調査費、振込手数料(補助対象経費に係るもの)、天災地変による事業中止に伴う必要な経費(既支払い分を含む)、その他補助対象事業の経費と認められる経費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1)賑わい創出・商機能強化事業
・賑わいを創出する事業(夏まつり、イルミネーションなど)
・販売の促進を図る事業(共同セール、見本市など)
・団体の機能強化を図る事業(講習会、機関誌発行など)
・団体の魅力をPRする事業(商店街マップの新規作成など)
・デジタル技術を導入する事業(アプリを用いたデリバリーなど)
・地域の他団体と連携して実施する事業
(2)地域課題対応事業
(1)の事業に併せて次の取組を行う事業
・子育て支援・高齢者支援に関すること(託児、高齢者の交流イベントなど)
・防災・安心安全に関すること(交通安全啓発、防災セミナーなど)
・地域資源活用・農商工連携事業に関すること(地元の名産品活用など)
・創業・人材育成に関すること(商店街出店希望者に対する支援など)
・環境対策に関すること(資源リサイクル、周辺清掃活動など)
・町内会、NPO、大規模小売店舗等と実行委員会を組織して行う事業
・その他地域が抱える課題の解決に資すること
(3)インバウンド対策のために行う賑わい創出・商機能強化事業
・集客力向上事業(訪日外国人を呼び込む事業)
・販売促進事業(訪日外国人を主たる対象にした販売を促進する事業)
・機能強化事業(インバウンド対策を目的とした団体の機能強化を図る事業)
・魅力発信事業(訪日外国人を対象とした団体のPRを図る事業)
2025/04/01
2025/06/30
・商店街振興組合及び発展会等の商店街組織
・事業協同組合、商工組合(商業組合)、協業組合
・商工会、商工会議所、まちづくり会社、その他各種準拠法に基づく法人※
・若手及び女性経営者団体
・商店街組織又は事業協同組合等の組合を含む連合組織
※その他各種準拠法に基づく法人については、3(3)の事業については対象外
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
以下の県商業流通課Webページから申請書類をダウンロードし、必要事項を記入の上、「問合せ、申請書提出先」まで御提出ください。
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shogyo/0000070144.html
■問合せ、申請書提出先
団体を所管する県経済産業局各部各課(商業流通課、中小企業金融課、産業振興課)、又は団体の所在地を所管する東三河総局、新城設楽振興事務所、県民事務所へお問合せの上、御提出ください。
愛知県経済産業局中小企業部商業流通課 商業振興グループ 電話:052-954-6337 内線:3353、3355 メール:shogyo@pref.aichi.lg.jp
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