新潟県:漁業経営セーフティーネット加入促進事業
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
100%
新潟県では農林水産省(水産庁)が実施する漁業経営セーフティーネット構築事業の加入促進を図るため、当該事業に加入する漁業者、養殖業者が負担する積立金の半分以内を県が補助します。
補助率:2分の1・定額
・推進事務費支援
①振込手数料1件当たり440円
②人件費加入促進に係る事務1回につき役職員1人当たり6,190円(ただし1人まで、かつ4回まで)
③需用費1団体(又は団体の支所)当たり20,000円
④通信費1団体(又は団体の支所)当たり20,000円
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1) 積立支援
令和5年度の国事業に加入する県内に住所を有する漁業者(法人にあっては県内に本社を有するもの)及び県内に生産の本拠を有する養殖業者(以下「支援対象者」という。)が国実施要綱第4の(1)のエの(ア)及び同第4の(2)のエの(ア)に基づき納入する積立金の積立に要する経費の一部を県が交付対象者を通して支援するものとする。支援を受けた交付対象者は、第4条の申請積算内訳書に基づき、支援対象者へ支援金を交付するものとする。
(2) 推進事務費支援
交付対象者が、国事業の加入促進、積立金の増額に向けた所属漁業者等への指導等、本事業の推進及び実施に要する経費の一部を県が支援するものとする。
・令和5年度の国事業に加入する漁業者、養殖業者のうち、以下のいずれかに該当する方。
・令和5年度に新規加入する方。
・令和4年度から継続加入する方のうち、令和5年度において前年度の積立単価よりも1段階以上高い単価を選択し加入する方。
・令和4年度に最高額の積立単価を選択し加入していた方で、令和5年度も最高額の積立単価を選択し加入する方。
2023/02/28
2024/03/29
交付対象者は、国実施要綱第4に掲げる漁業経営セーフティーネット構築事業(以下「国事業」という。)に加入する漁業者及び養殖業者が所属する漁業協同組合、一般社団法人等の生産者団体とする。
2 交付対象者においては、次に掲げるいずれにも該当しないこと。
(1) 暴力団(新潟県暴力団排除条例(平成23年度新潟県条例第23号。(以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 役員等(法人である場合にはその役員、その支店又は営業所の代表者その他これらと同等の責任を有する者を、法人以外の団体である場合には代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。)が暴力団員である者
(4) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与している者
(5) 自己、その属する法人、法人以外の団体若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している者
(6) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与している者
(7) その他暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関与を有する者
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
水産課 団体・企画係 へ申請してください。
農林水産部 水産課 団体・企画係 〒950-8570 新潟県新潟市中央区新光町4番地1 新潟県庁行政庁舎9階 Tel:025-280-5311 Fax:025-283-0361 メールでのお問い合わせはこちら
新潟県では農林水産省(水産庁)が実施する漁業経営セーフティーネット構築事業の加入促進を図るため、当該事業に加入する漁業者、養殖業者が負担する積立金の半分以内を県が補助します。
補助率:2分の1・定額
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