鹿児島県:中小企業経営革新支援事業費補助金

上限金額・助成額300万円
経費補助率 66%

中小企業の発展をリードするとともに地域産業の振興に寄与する中小企業者等の育成を図るため,予算の定めるところにより中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第8条第3項の規定により知事の承認を受けた経営革新計画(以下「経営革新計画」という。)に従って別表1に掲げる事業を実施する中小企業者(単独で又は3者以下の共同で経営革新計画の承認を受けた者をいう。以下同じ。)又は組合(中小企業者以外の者をいう。)に対し,予算の範囲内において鹿児島県中小企業経営革新支援事業費補助金を交付します。

◯利用回数:計画期間を通じて2回まで(かごしま経営革新推進企業の認定を受けた企業は,計画期間を通じて3回まで)
◯補助率:補助対象経費(消費税抜き)の2分の1以内(認定企業は,補助対象経費(消費税抜き)の3分の2以内)
◯補助上限:2,000千円(認定企業は3,000千円)

・謝金
・旅費
・研究開発事業費
・庁費
・委託費


鹿児島県
中小企業者,小規模企業者
1 新商品・新技術開発事業
(1) 専門コンサルタントの委嘱等により行う新商品・新技術の開発研究に関する事業
ア 新商品・新技術の商品化のための開発設計事業
イ 新商品・新技術の商品化のための設備の運転研究事業
(2) 専門コンサルタントの委嘱等により行う新商品・新技術の企業化に関する事業
ア 新商品・新技術の商品化のための試作・改良
イ 商品化された新商品・新技術のデザイン等の改善事業
ウ 商品化された新商品・新技術の求評事業
(3) その他経営革新計画の実施に必要な新商品・新技術開発事業として知事が適当と認めた事業

2 販路開拓事業
(1) 展示会の開催又は見本市への参加
国内各地等において行う販路開拓のための展示会等への参加
(2) 販路開拓指導等
ア 専門コンサルタントの委嘱等により行う販路開拓に関する調査及び指導
イ 新商品等の販路開拓等のための広報事業
ウ 品質表示(品質保証表示等を行う事業を含む。)事業
(3) その他経営革新計画の実施に必要な販路開拓事業として知事が適当と認めた事業

2025/03/20
2025/04/15
中小企業者(単独で又は3者以下の共同で経営革新計画の承認を受けた者をいう。以下同じ。)又は組合(中小企業者以外の者をいう。)

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。


・補助事業実施希望調査 計画の承認(変更を含む)
・経営革新計画の未承認事業者は,承認申請書を提出

・補助事業計画書の提出

・補助事業者の選考
・補助事業者への内示

・補助金交付申請書の提出 ・補助対象事業は,交付決定日
・交付決定 以後の事業のみ
・補助事業の実施
・概算払が必要な時に概算払申請書を提出 ・全額概算払は行わない

・補助事業遂行状況報告書の提出(12月末現在の進捗状況を報告)

・補助事業実績報告書の提出 実績報告は,事業完了日から
・実地検査の実施 15日以内又は3/15のいずれか早
・補助金の額の確定 い日までに提出
・補助金交付請求書を提出
・精算払

・補助事業成果報告書の提出
・企業化状況報告書の提出 までに県へ提出
・産業財産権等届出書の提出

商工労働水産部中小企業支援課 電話番号:099-286-2951

中小企業の発展をリードするとともに地域産業の振興に寄与する中小企業者等の育成を図るため,予算の定めるところにより中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第8条第3項の規定により知事の承認を受けた経営革新計画(以下「経営革新計画」という。)に従って別表1に掲げる事業を実施する中小企業者(単独で又は3者以下の共同で経営革新計画の承認を受けた者をいう。以下同じ。)又は組合(中小企業者以外の者をいう。)に対し,予算の範囲内において鹿児島県中小企業経営革新支援事業費補助金を交付します。

◯利用回数:計画期間を通じて2回まで(かごしま経営革新推進企業の認定を受けた企業は,計画期間を通じて3回まで)
◯補助率:補助対象経費(消費税抜き)の2分の1以内(認定企業は,補助対象経費(消費税抜き)の3分の2以内)
◯補助上限:2,000千円(認定企業は3,000千円)

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