中小企業の発展をリードするとともに地域産業の振興に寄与する中小企業者等の育成を図るため,予算の定めるところにより中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第8条第3項の規定により知事の承認を受けた経営革新計画(以下「経営革新計画」という。)に従って別表1に掲げる事業を実施する中小企業者(単独で又は3者以下の共同で経営革新計画の承認を受けた者をいう。以下同じ。)又は組合(中小企業者以外の者をいう。)に対し,予算の範囲内において鹿児島県中小企業経営革新支援事業費補助金を交付します。
◯利用回数:計画期間を通じて2回まで(かごしま経営革新推進企業の認定を受けた企業は,計画期間を通じて3回まで)
◯補助率:補助対象経費(消費税抜き)の2分の1以内(認定企業は,補助対象経費(消費税抜き)の3分の2以内)
◯補助上限:2,000千円(認定企業は3,000千円)
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