全国:令和6年度 環境負荷軽減型持続的生産支援推進事業(全国推進型)

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

我が国の畜産業における温室効果ガス排出量は、我が国全体の排出量のうち約1%であるが、我が国の農林水産分野における排出量の約3割を占めています。
世界的に温室効果ガス排出削減の取組が重要となる中、畜産業の中でも排出量の多い酪農・肉用牛経営において、温室効果ガス排出削減に取り組むことが求められています。
このため、酪農・肉用牛経営において、飼料生産基盤を確保しつつ、温室効果ガスの排出量削減のための取組を推進することとします。
補助率は定額とします。

本事業の推進に係る経費(備品費、賃金等、事業費(会場借料、通信・運搬費、借上費、印刷製本費、消耗品費、燃料費、光熱水費、システム導入・改良費)、謝金、旅費、委託費、役務費、雑役務費(手数料、租税公課))


農林水産省
大企業,中堅企業,中小企業者
酪農・肉用牛経営者等が行う飼料作付面積及び温室効果ガス排出削減の取組の現地確認等を行うこと

2024/02/05
2024/02/26
(1)本事業を行う意思及び具体的計画並びに本事業を的確に実施することができる能力を有する団体であって、肉用牛に関する専門的な知識を有し、全国規模での活動が可能であること。 (2)本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書及び報告書、収支決算書等(これらの定めのない団体にあってはこれらに準ずるもの。)を備えていること。 (3)主たる事業所が日本国内に所在し、補助事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を持つことができる団体であること。 (4)農業協同組合連合会、農業協同組合、事業協同組合連合会、事業協同組合、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人又は法人格を有しない団体であって畜産局長が特に必要と認めるもの(以下「特認団体」という。)のいずれかであること。 (5)法人等(法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)でないこと又は法人等の役員等(法人である場合は役員または営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。 (6)特認団体の申請をする団体は、第2の1で定める推進事業実施計画(全国型)を提出する際、畜産局長の承認を受けるものとする。

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
申請書類の提出は、原則として農林水産省共通申請サービス(eMAFF)、電子メール、郵送、宅配便(バイク便を含む。)によることとし、やむを得ない場合には、持参も可とします。
※eMAFF を利用する場合は、デジタル庁が発行しているgBizID の取得及びgBizプライムへの昇格が必要となります。

提出先:
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1
農林水産省畜産局企画課経営企画班
電話番号03-3502-8111(内線:4890)

〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1 農林水産省畜産局企画課経営企画班 電話番号03-3502-8111(内線:4890)

我が国の畜産業における温室効果ガス排出量は、我が国全体の排出量のうち約1%であるが、我が国の農林水産分野における排出量の約3割を占めています。
世界的に温室効果ガス排出削減の取組が重要となる中、畜産業の中でも排出量の多い酪農・肉用牛経営において、温室効果ガス排出削減に取り組むことが求められています。
このため、酪農・肉用牛経営において、飼料生産基盤を確保しつつ、温室効果ガスの排出量削減のための取組を推進することとします。
補助率は定額とします。

運営からのお知らせ