全国:危機対応融資(商工中金)
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2021年8月02日
新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けている中小企業者等に対する特別貸し付けです。
突発的に生じた大規模な経済危機、災害等の事象により著しい被害を受けた中小企業者及び組合に対し、長期かつ低利の融資をすることにより、中小企業者の事業継続や経営の安定を図ることを目的としています。
運転資金・設備資金
なお、「危機対応」、「感染症対応」、「感染症借換」及び「感染症全国」の4メニューにおいて利子補給対象となっている既往融資の返済を資金使途として、利子補給対象となる本融資を申し込むことはできない。
新型コロナウイルス感染症の影響を受け一時的な業況悪化を来たし、次の①又は②のいずれかに該当し、かつ、中長期的に業況が回復し発展することが見込まれる中小企業者または組合
①最近1ヵ月等(注)の売上高又は過去6ヵ月(最近1ヵ月を含む)の平均売上高が、前3年のいずれかの年の同期比5%以上減少している方
②業歴が3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合や、店舗増加や合併、業種転換等により前3年のいずれかの年の同期と単純に比較できない場合等で、直近1ヵ月の売上高又は過去6ヵ月(最近1ヵ月を含む)の平均売上高(業歴6ヵ月未満の場合は、開業から最近1ヵ月までの平均売上高)が次のいずれかと比較して5%以上減少している方
a.過去3ヵ月(最近1ヵ月を含む)の平均売上高
b.令和元年12月の売上高
c.令和元年10~12月の平均売上高
(注)最近1ヵ月間の売上高のほか、最近14日間以上1ヵ月間未満の任意の期間における売上高
2020/03/17
2021/12/31
最近1ヶ月売上〔または過去6ヶ月(最近1ヶ月を含む。)の平均売上高〕が前年または前々年度と比較して5%以上減少など
1.お申込みに必要な書類のご準備
2.相談窓口へのお申込み
3.商工中金での審査
4.ご融資
0120-542-711 受付時間 平日 9:00~17:00
新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けている中小企業者等に対する特別貸し付けです。
突発的に生じた大規模な経済危機、災害等の事象により著しい被害を受けた中小企業者及び組合に対し、長期かつ低利の融資をすることにより、中小企業者の事業継続や経営の安定を図ることを目的としています。
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