青森県八戸市:障がい者雇用奨励金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2023年2月09日
市内に居住する障がい者を常用雇用し、国の特定求職者雇用開発助成金のうち障害者の雇用に係る特定就職困難者コース助成金(以下「国の助成金」という。)の支給期間満了後も当該障がい者を引き続き常用雇用している事業主の皆様に奨励金を交付する制度を設けていますので、積極的にご活用ください。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2022/04/01
2025/03/31
次の①~④の要件をすべて満たした事業主に対して交付されます。
①八戸市内に事業所を有していること。
②交付の対象となる労働者を常用労働者として雇用し、令和5年4月1日~令和6年3月 31 日までの間に国の助成金支給対象期間を満了すること。
③納付すべき市税を滞納していないこと。
④交付対象となる障がい者に係る国の助成金の支給期間が満了する前6か月以内に事業主の都合で
従業員を解雇していないこと。
※常用労働者…雇用保険被保険者区分が 1 であり、かつ週の勤務時間が 20 時間以上の方。
※週の勤務時間が 20 時間~30 時間未満の方は短時間労働者として対象となります。
◆受給資格申請のための手続き
奨励金の交付を受けようとする事業主は、交付の対象となる労働者に係る国の助成金の支給満了日の属する月の翌月から6ヶ月以内に受給資格決定申請書に次の書類を添えて産業労政課まで提出してください。
◆交付申請のための手続き
受給資格の決定を受けた事業主は、国の助成金の支給が満了した月の翌月から起算した最初の6ヶ月を第1期、次の6ヶ月を第2期とした各期の経過後、10日以内に交付申請(実績報告)書に次の書類を添えて産業労政課まで提出してください。
商工労働観光部 産業労政課 雇用支援対策グループ 〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館5階 電話:0178-43-9038 ファックス:0178-43-2256
市内に居住する障がい者を常用雇用し、国の特定求職者雇用開発助成金のうち障害者の雇用に係る特定就職困難者コース助成金(以下「国の助成金」という。)の支給期間満了後も当該障がい者を引き続き常用雇用している事業主の皆様に奨励金を交付する制度を設けていますので、積極的にご活用ください。
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