全国:令和7年度 みどりの食料システム戦略推進総合対策のうち地域資源活用展開支援事業
2023年2月08日
化石燃料などの資源の多くを輸入している我が国において、国内に存在する環境資源については、持続的かつ効率的な利用を図っていく必要があることから、有用な活用方法の確立と利用に係る無駄の削減を図ることが重要です。また、国連で採択されたSDGs(持続可能な開発目標)や環境の重要性が国内外で高まっており、環境負荷軽減と持続可能なエネルギーの供給システムの構築が急務となっています。
このため、環境資源が多種多様に存在する農山漁村においては、食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現する「みどりの食料システム戦略」(令和3年5月)に基づき、地域活性化につながる持続的な再生可能エネルギーの利活用を促進するための取組を強化する必要があります。
本事業は、農山漁村における再生可能エネルギーの導入拡大に向け、総合的かつ集中的に再生可能エネルギーの地域内活用の体制構築の取組を支援します。
1.専門家によるワンストップ対応及び普及支援
専門家謝金、事務局員手当、調査員手当、旅費、会場借料、講師謝金、印刷製本費、通信運搬費及び消耗品費
2.バイオマス活用展開調査
専門家謝金、事務局員手当、調査員手当、旅費、アルバイト賃金、印刷製本費、通信運搬費、会場借料、消耗品費及び委託料(コンサルタント等)
3.先進事例の情報普及
事務局員手当、旅費、会場借料、印刷製本費、通信運搬費、消耗品費及び委託料(コンサルタント等)
4.地域内未利用バイオマス資源の循環モデル構築
事務局員手当、旅費、通信運搬費、消耗品費、資料印刷費、回収資材費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
1.専門家によるワンストップ対応及び普及支援
農山漁村地域における再生可能エネルギーの導入に向け、農林漁業者や市町村等からの問合せをワンストップで受け付け、現場のニーズに応じて、設備導入や基本計画、設備整備計画の作成、協議会の設置に向けた専門家による相談対応、現地への派遣、セミナー等の開催の取組について支援します。
また、様々な課題解決に向けた取組事例について情報を収集し、再エネ設備の導入。
2.バイオマス活用展開調査
バイオマスのフル活用に向けて、把握できていないバイオマスについて賦存量や利用量・用途の検証、バイオマス産業の市場規模の算出及びフォローアップの検証等の取組。
3.先進事例の情報普及
脱炭素化の実現を目指す地域へ情報を横展開していくため、バイオマス産業都市等におけるバイオマス利活用構想の先進事例等の調査、情報発信ツールの整備やバイオマスの活用に関する人材育成等の取組。
4.地域内未利用バイオマス資源の循環モデル構築
地域で発生する未利用のバイオマス資源の効率的な回収・再生利用の促進に向け、「廃棄物」から「資源」へ転換するモデル的取組。
2025/02/12
2025/03/03
本事業に応募することができる団体は、民間事業者、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人、企業組合、国立大学法人、公立大学法人、学校法人、独立行政法人及び法人格を有しない団体で大臣が特に必要と認める団体であって、次の全ての要件を満たすものとします。
1 本事業を行う意思及び具体的計画並びに本事業を的確に実施できる能力を有する団体であること。
2 本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書、収支決算書等(これらの定めのない団体にあっては、これに準ずるもの)を備えていること。
3 本事業により得られた成果(以下「事業成果」という。)について、その利用を制限せず、公益の利用に供することを認めること。
4 日本国内に所在し、補助事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。
5 法人等(個人、法人及び団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。
■要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■提出方法
原則として電子メールによることとし、やむを得ない場合には、郵送、宅配便(バイク便を含む。)又は持参も可としますが、FAXによる提出は、受け付けません。申請書類をメールで送付する場合は、件名を「地域資源活用展開支援事業申請書(申請者名)」とし、本文に「電話番号」と「担当者名」を必ず記載してください。
■提出先
(1)補助対象事業1の事業
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1
農林水産省大臣官房環境バイオマス政策課
再生可能エネルギー室再生可能エネルギー企画班(本館5 階ドアNo.本552)
電 話:03-3502-8111(内線:4341)
(2)補助対象事業2及び補助対象事業4の事業
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1
農林水産省大臣官房環境バイオマス政策課
再生可能エネルギー室バイオマス事業推進班(本館5 階ドアNo.本552)
電 話:03-3502-8111(内線:4316)
(3)補助対象事業3の事業
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1
農林水産省大臣官房環境バイオマス政策課
再生可能エネルギー室技術班(本館5 階ドアNo.本552)
電 話:03-3502-8111(内線:4317)
(1)補助対象事業1の事業 〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1 農林水産省大臣官房環境バイオマス政策課 再生可能エネルギー室再生可能エネルギー企画班(本館5 階ドアNo.本552) 電 話:03-3502-8111(内線:4341) (2)補助対象事業2及び補助対象事業4の事業 〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1 農林水産省大臣官房環境バイオマス政策課 再生可能エネルギー室バイオマス事業推進班(本館5 階ドアNo.本552) 電 話:03-3502-8111(内線:4316) (3)補助対象事業3の事業 〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1 農林水産省大臣官房環境バイオマス政策課 再生可能エネルギー室技術班(本館5 階ドアNo.本552) 電 話:03-3502-8111(内線:4317)
化石燃料などの資源の多くを輸入している我が国において、国内に存在する環境資源については、持続的かつ効率的な利用を図っていく必要があることから、有用な活用方法の確立と利用に係る無駄の削減を図ることが重要です。また、国連で採択されたSDGs(持続可能な開発目標)や環境の重要性が国内外で高まっており、環境負荷軽減と持続可能なエネルギーの供給システムの構築が急務となっています。
このため、環境資源が多種多様に存在する農山漁村においては、食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現する「みどりの食料システム戦略」(令和3年5月)に基づき、地域活性化につながる持続的な再生可能エネルギーの利活用を促進するための取組を強化する必要があります。
本事業は、農山漁村における再生可能エネルギーの導入拡大に向け、総合的かつ集中的に再生可能エネルギーの地域内活用の体制構築の取組を支援します。
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