東京都:令和7年度 宅地開発無電柱化推進事業補助

上限金額・助成額6000万円
経費補助率 66%

東京都では、地震や風水害時の電柱倒壊を防ぎ、災害時の円滑な対応につなげるため、今後は都道だけでなく、区市町村道や民間開発における無電柱化も積極的に進めることとしています。
その一環として、都市計画法(以下「法」という。)の開発許可を受けて行う宅地の開発を対象に、無電柱化の先導的な取組を行う事業を「宅地開発無電柱化推進事業」として募集し、技術面・制度面の課題を把握して、今後の施策の検討に反映していきます。本事業に認定された開発事業は、別途定める「宅地開発無電柱化推進事業実施要綱」に基づき、無電柱化に係る費用の補助を受けることができます。

無電柱化の設計費・工事費(引込柱含む)


東京都
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
無電柱化の先導的な取組

2025/04/01
2026/03/31
■応募要件
推進事業の応募には、下記の要件を満たす必要があります。
① 住宅を主な用途とする開発事業であること。
② 公道又は私道を整備する事業であること。
③ 下記のいずれかの管理方式により管路等工作物を管理する事業であること。
ア 公道における管理方式(いずれも公道を管理する自治体の道路管理者としての同意が得ることができるもの。)
(ア) 電線管理者管理方式 電線管理者が整備し、地中化される管路(直埋方式を含む。)等工作物を電線管理者が管理する方式
(イ) 自治体管理方式 開発事業者が整備し、地中化される管路等工作物を道路附属物等として自治体が管理する方式
(ウ) 組合管理方式 開発事業者が整備し、地中化される管路等工作物を組合(開発行為により築造される道路に面する土地所有者等による管理組合)が管理する方式
イ 私道における管理方式
自営設備方式 開発事業者が整備し、地中化される管路等工作物を電線管理者及び自治体以外の者(開発行為により築造される道路に面する土地所有者等による管理組合を含む。)が管理する方式

■補助対象者
補助金の交付対象者は、推進事業の認定を受け開発事業を行う開発事業者です。

(1)募集期間(令和7年度)
令和7年4月1日から令和8年3月 31 日までの期間に(5)に定める本申請を行ってください。
なお、令和8年 1 月 1 日以降に上記の本申請を予定している場合は令和7年12 月 27 日までに東京都の申請受付窓口へ事前に御相談ください。
(予算を超えた時点で募集を終了することがあります。)

(2)推進事業の事前相談
・開発事業において推進事業を検討する場合は、東京都の受付窓口へ御連絡ください。
・あわせて、開発許可を所管する部署の担当者へ、検討する旨を伝えてください。
・無電柱化の計画に当たっては、道路の帰属先となる区市町村等の担当部署と協議するとともに、無電柱化を施工する各電線管理者と第1号様式により事前協議を行ってください。
・各電線管理者の事前協議窓口については、東京都の宅地無電柱化推進事業 HP を御覧ください。
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/bosai/kaihatsu/kaihatsu07.html

(3)電線管理者との契約等
・4(2)の事前相談や協議の結果、推進事業の実施について関係部署と合意し、道路配置や宅地割などの開発計画が具体化した時点で、各電線管理者に配線計画を依頼してください。配線計画の作成には期間を要するので、開発事業のスケジュール作成に当たっては十分留意してください。

・開発事業者は、電線管理者管理方式以外の設計及び施工を行う場合は、電線管理者と協議を行い、設計内容等の確認を受けてください。
・開発事業者は、電線管理者が作成した配線計画に基づき、無電柱化の実施について契約等を締結してください。電力事業者と契約等を行う場合には、開発許可を受けたことを証する書面の写しが必要となります。契約締結時までに許可書の写しを電線管理者に提出できない場合、「無電柱化まちづくり促進事業」として認められず、当該事業の対象とならないので十分注意願います。
・電線管理者との協議に必要な手続については、各電線管理者の指示に従ってください。
・開発事業者が電線管理者に配線計画の作成依頼をするに当たり、開発事業工事完了までに契約に含まれる入線工事(補助対象外)を終了し、工事費の清算ができるように設計を依頼してください。

(4)推進事業の仮申請
・開発事業者は、4(2)の事前協議により、各電線事業者から推進事業に参画する旨の回答を得たときは、第2号様式により、都へ推進事業の仮申請を行ってください。
・仮申請書には、次の資料を添付してください。
① 電線管理者と事前協議を行った結果を証する書面の写し
② 無電柱化基本計画書(第3号様式)

<主な記載内容>
開発事業の施行予定地、管理方式(3(3)③のいずれかを記載)、開発事業予定面積、事業予定期間、概算事業費 など

・開発事業者が実施期間内に次の(5)の本申請を行わない場合は、仮申請を撤回したとみなしますので御注意ください。
・上記のほか、必要に応じて関係資料の提出をお願いする場合がありますので、御了承ください。

(5)推進事業の申請(本申請)
・開発事業者は、開発許可を受けた後に、第4号様式により、推進事業の申請を行ってください。
・申請書には、次の資料を添付してください。
① 開発許可を受けたことを証する書面の写し
② 4(3)の各電線管理者との契約書等の写し
③ 無電柱化実施計画書(第5号様式

<主な記載内容>
開発事業の施行予定地、無電柱化方式(3(3)③のいずれかを記載)、開発事業予定面積、事業予定期間、概算事業費など

<添付資料>
推進事業工程表、無電柱化に係る計画図、工事費等概算書
(計画図の内容は、案内図、平面図、横断図、断面図、構造図、管路詳細図、知事が必要と認める図面とします。)
・電線管理者管理方式以外の場合は、上記①~③に加えて、4(3)の設計内容について電線管理者の確認を受けたことを証する書面の写しを提出してください。
・上記のほか、必要に応じて関係資料の提出をお願いする場合がありますので、御了承ください。

(6)推進事業の認定
都は、4(5)の申請の内容を審査した結果、適正なものと認められた場合はその認定を行い、第7号様式により申請者に通知します。

<審査の内容>
・推進事業応募要件への適合
・電線管理者、帰属先道路管理者との協議の状況
・無電柱化実施計画の内容 等

(7)会計年度が2か年にまたがる事業の申請
推進事業が2年度にまたがる場合は、別途第9号様式により申請し、一括設計審査(全体設計)の承認を受けていただく必要があります。
これにより、各年度の出来高に応じて補助金を支払うことができます。

(8)事業内容の変更があるとき
都が認定した事業の内容に変更があったときは、第6号様式により変更の申請をする必要があります。

【交付申請等受付窓口・お問合せ先】
東京都 都市整備局 市街地整備部 区画整理課 開発指導担当
住 所 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目 8 番 1 号
東京都庁第二本庁舎 11 階中央
電 話 03-5320-5132(直通)
受付時間 午前9時 00 分から午後4時 00 分まで ※土・日・祝日・年末年始除く。
Eメール S0000393@section.metro.tokyo.jp
メールでのお問合せの際は、件名に「無電柱」と記載して御送信ください。

■申請書類の提出方法
事業の申請や補助金の交付申請に必要な書類は、事前に御連絡の上、申請受付窓口に持参してください。

市街地整備部 区画整理課 宅地開発無電柱化担当 電話 03-5320-5132 メールアドレス S0000393(at)section.metro.tokyo.jp ※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しています。 お手数ですが、(at)を@に置き換えて御利用ください。

東京都では、地震や風水害時の電柱倒壊を防ぎ、災害時の円滑な対応につなげるため、今後は都道だけでなく、区市町村道や民間開発における無電柱化も積極的に進めることとしています。
その一環として、都市計画法(以下「法」という。)の開発許可を受けて行う宅地の開発を対象に、無電柱化の先導的な取組を行う事業を「宅地開発無電柱化推進事業」として募集し、技術面・制度面の課題を把握して、今後の施策の検討に反映していきます。本事業に認定された開発事業は、別途定める「宅地開発無電柱化推進事業実施要綱」に基づき、無電柱化に係る費用の補助を受けることができます。

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