大阪府:飲食店等に対する営業時間短縮協力金(早期給付)
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2021年7月29日
令和3年7月12日から8月22日の間、大阪府が行った新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)に基づく営業時間短縮の要請(以下「要請」という。)にご協力いただける大阪府内の飲食店等に対して、要請期間の終了を待たずに営業時間短縮協力金の一部を早期給付いたします。
【一店舗当たりの支給額】
(1)大阪府内の33市: 一律84万円
(2)大阪府内の10町村: 一律70万円
※要請期間の4週間分を早期給付いたします。
大阪府の新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)に基づく営業時間短縮の要請(以下「要請」と
いう。)に協力した大阪府の大阪府内の飲食店等に対して、要請期間の終了を待たずに営業時間短縮協力金の一部を早期給付いたします。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
大阪府内の飲食店等のうち、食品衛生法(昭和22年法律第233号)における飲食店営業許可、又は喫茶店営業許可を受けている施設(対象施設を運営している事業者の本社所在地が大阪府外である場合も対象)
2021/07/21
2021/07/31
以下の全ての要件を満たす大阪府内の飲食店等
・令和3年7月12日から8月22日までの期間において大阪府の要請に協力すること
・要請する全ての期間に有効な、食品衛生法における飲食店営業又は喫茶店営業に必要な許可を有すること
・以前より要請に対して継続的に応じている店舗であり、過去の協力金を受給したことがあること
具体的には、
【大阪市内の店舗】
・第3期協力金を受給し、かつ第4期協力金を受給又は申請していること
【大阪市以外の店舗】
・第2期協力金を受給し、かつ第4期協力金を受給又は申請していること
・本申請において売上高方式で申請する事業者(大企業を除く)であること
・これまでに要請違反の事実がないこと
・ オンライン申請のみとなります。
・ 申請は店舗ごとに行ってください。
・ パソコン又はスマートフォンから『大阪府行政オンラインシステム』を選択してください。
・ 既に営業時間短縮協力金「第1期」~「第6期」をオンラインで申請済みの方は、利用者登録は不要です。
1. まず、募集要項をご確認ください。
2. 下記の必要書類をご準備の上、データで添付してください。
(1)振込先口座を確認できる書類(通帳コピー等)
(2)誓約・同意書
以下の「誓約・同意書ダウンロード」から誓約・同意書(様式)をプリントアウトし、自署の上、撮影した写真または
PDFに変換したものを、オンラインシステムに添付してください。
3. オンライン申請のみです。「大阪府行政オンラインシステム」から手続きを行ってください。
【大阪府営業時間短縮協力金コールセンター】 電話番号:06-7166-9987(平日午前9時から午後6時)※令和3年7月22日(木曜日・祝日)及び31日(土曜日)は開設
令和3年7月12日から8月22日の間、大阪府が行った新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)に基づく営業時間短縮の要請(以下「要請」という。)にご協力いただける大阪府内の飲食店等に対して、要請期間の終了を待たずに営業時間短縮協力金の一部を早期給付いたします。
【一店舗当たりの支給額】
(1)大阪府内の33市: 一律84万円
(2)大阪府内の10町村: 一律70万円
※要請期間の4週間分を早期給付いたします。
関連する補助金