全国:特定求職者雇用開発助成金<生涯現役コース>
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2021年7月26日
特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)は令和4年度末で廃止となります。
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雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介により、一年以上継続して雇用することが確実な労働者(雇用保険の高年齢被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。
支給額は、対象労働者の類型と企業規模に応じて1人あたり下表の支給額のとおりです。
65 歳以上の離職者が引き続きその経験等を活かして働き社会で活躍することへの支援を強化するため、公共職業安定所,
地方運輸局、特定地方公共団体、有料・無料職業紹介事業者若しくは無料船員職業紹介事業者の紹介により、1年以上継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対する助成を行う。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
次のイからホまでのいずれにも該当する事業主
イ)65歳以上の求職者を安定所、運輸局、適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等による生現コースの対象労働者として明示した職業紹介により、高年齢被保険者として雇い入れ、かつ、雇入れ日時点で当該対象労働者を1年以上継続して雇用することが確実であると認められ、支給対象期の末日において対象労働者を継続して雇用している事業主であること。
ロ) 基準期間において、当該雇入れに係る事業所で雇用する被保険者を解雇等事業主の都合で離職させた事業主以外の事業主であること。
ハ )当該雇入れに係る事業所で対象労働者の雇入れ日よりも前に生現コースの支給決定がなされた者を、支給申請日の前日から起算して3年前の日から当該支給申請日の前日までの期間において、その助成対象期間中に解雇・雇止め等事業主の都合で離職させた事業主以外の事業主であること。
ニ) 基準期間において、当該雇入れに係る事業所において、特定受給資格者となる離職理由のうち、離職区分 1A又は 3Aとされる離職理由により離職した者として受給資格決定処理が行われたものの数を、当該事業所における当該雇入れ日における被保険者数で除した割合が6%を超えている事業主以外の事業主であること。
ホ)事業所において、次の書類を整備、保管している事業主であること。
-対象労働者の出勤状況が日ごとに明らかにされた出勤簿、タイムカード又は船員法第 67 条に定める記録簿等の書類
-対象労働者に対して支払われた賃金について基本賃金とその他の諸手当とが明確に区分されて記載された賃金台帳又は船員法第 58 条の2に定める報酬支払簿
-当該事業所を離職した労働者(日々雇い入れる者を除く。)の氏名、離職年月日、離職理由等が明らかにされた労働者名簿等の書類
2022/04/01
2023/03/31
受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。
(1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(※1)の紹介により雇い入れること。
(2)雇用保険の高年齢被保険者として雇い入れ、1年以上雇用することが確実であると認められること。
※1具体的には次の機関が該当します。
[1]公共職業安定所(ハローワーク)
[2]地方運輸局(船員として雇い入れる場合)
[3]適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等
特定地方公共団体、厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者、届出を行った無料職業紹介事業者、または無料船員職業紹介事業者(船員として雇い入れる場合)のうち、本助成金に係る取扱いを行うに当たって、厚生労働省職業安定局長の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を労働局長に提出し、雇用関係給付金に係る取扱いを行う旨を示す標識の交付を受け、これを事業所内に掲げる職業紹介事業者等
○ 助成金は、支給対象期ごとに、2~6回に分けて支給します。
○ 支給申請は、支給対象期ごとに、労働局またはハローワークに行います。
○ 支給申請期間は、各支給対象期の末日の翌日から2か月以内です。
○ 1回目の支給申請がなされていない場合でも、2回目以降の支給申請は行えます。
(ただし、既に支給申請期間が終了した支給対象期の助成金は支給されません。)
1. ハローワーク等からの紹介
2. 対象者の雇い入れ
3. 助成金の第1期支給申請
4. 支給申請書の内容の調査・確認
5. 支給・不支給決定(申請事業主に通知書送付)
6. 助成金の支給
ご不明な点については、最寄りのハローワークまたは各都道府県労働局(職業安定部)へお問い合わせください。
特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)は令和4年度末で廃止となります。
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雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介により、一年以上継続して雇用することが確実な労働者(雇用保険の高年齢被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。
支給額は、対象労働者の類型と企業規模に応じて1人あたり下表の支給額のとおりです。
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