東京都町田市:特許権等取得事業補助金
2022年12月06日
他社の製品との差別化(商品付加価値・競争力の向上)を図るために、市内の中小企業者が特許権・実用新案権・意匠権・商標権(産業財産権)を取得する際の経費の一部を補助します。
■特許・実用新案登録・意匠登録・商標登録の出願
1.出願料(印紙代):全額
2.出願にかかる弁理士手数料:2分の1(中小企業基本法第2条に定める小規模企業者の場合、3分の2)
注記:消費税は除きます。
1.特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願:10万円
2.商標登録出願:5万円
■特許出願についての出願審査の請求
国が法律にて定める各種軽減措置の対象となる事業者が軽減申請を行わなかった場合、補助の対象外となります。必ず申請の前に軽減措置の対象となるかご確認ください。
1.特許出願審査請求料(印紙代):全額
2.出願審査の請求にかかる弁理士手数料(上限額25,000円):2分の1(中小企業基本法第2条に定める小規模企業者の場合、3分の2)
注記1:消費税は除きます。
注記2:早期審査請求や電子申請等に係る弁理士に支払う手数料は対象となりません。
1及び2を合計した額:10万円
2025年4月1日(火曜日)から2026年3月31日(火曜日)までに実施するいずれかの事業
1.特許・実用新案登録・意匠登録・商標登録の出願
2.特許出願についての出願審査の請求
注記1:国内の出願及び審査請求に限ります。
注記2:同一の特許権等について他の団体から同様の補助金等の交付を受けているときや、特許権が中小企業者以外の者との共有に係るときは、補助対象となりません。
注記3:同一事業者による申請は、同一年度に二度までです。
また、一度の申請で、2つ以上の出願及び審査請求に関する申請をおこなうことはできません。
2025/04/01
2026/03/13
原則として、次の項目全てに該当する中小企業者
・町田市内に住民登録を有する個人事業主、町田市を納税地としている法人であること
・現に3か月以上事業を営んでいること
・市税を完納していること
■申請の流れ
1.弁理士手数料見積
弁理士事務所を利用する場合は、見積もりを取り、添付書類としてご提出ください。
2.交付申請書提出
申請書類を市・産業政策課に提出してください。
※原則として、申請は、特許庁に手続きする2週間程度前までにおこなってください。
3.交付決定通知受領
市にて申請書類の審査し、補助金交付の有無を決定します。市から「交付決定通知(第2号様式)」を送付しますので、受け取ってください。
4.特許料へ出願・審査請求
交付決定を受けてから、特許庁へ出願・出願審査請求をおこなってください。
5.弁理士手数料等の支払い
出願後、2026年3月31日までに支払いを完了していただきます。
注記1:原則、クレジットカードでの支払いは認められません。クレジットカードでの決済を検討される方は事前に産業政策課へご相談ください。
6.実績報告
事業終了後は、2か月以内に実績報告書を提出していただきます。
7.交付額確定・請求書受領
市にて実績報告書類の審査をし、補助金交付の金額を確定します。
市から「交付確定通知(第9号様式)」及び「補助金等交付請求書(第10号様式)」を送付しますので受け取ってください。
8.補助金請求書提出
市へ「補助金等交付請求書(第10号様式)」を提出してください。
9.補助金受領
「補助金等交付請求書(第10号様式)」に基づき、補助金をお支払いします。
■提出先
申請書及び必要書類を作成の上、市・産業政策課宛に郵送またはお持ち込みにてご提出ください。
郵送先:194-8520 東京都町田市森野2-2-22 町田市経済観光部産業政策課宛
窓口:市庁舎9階906窓口
経済観光部 産業政策課 電話:042-724-3296 FAX:050-3101-9615
他社の製品との差別化(商品付加価値・競争力の向上)を図るために、市内の中小企業者が特許権・実用新案権・意匠権・商標権(産業財産権)を取得する際の経費の一部を補助します。
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