我が国の漁業を取り巻く環境は厳しく、漁業生産量もこの30年間で半減し、新規就業者数の減少や高齢化、燃料等の基本コストの増大などの課題に直面しています。加えて、長期に亘るALPS処理水の海洋放出が生じることで、全国の漁業者から漁業の将来への不安が増し、事業継続への懸念が生じています。
このため、長期に亘るALPS処理水海洋放出の影響を乗り越え、漁業者の創意工夫によって、持続可能な漁業継続を実現するための取組を支援することを目的とします。
<高付加価値化等支援事業>
人件費、廃棄物処理費用、用船料、魚箱代、漁具等(漁網、漁労機器等)の導入費用、消耗品費
※用船料及び魚箱代は試験操業中の必要経費に限る。
<省資源・利用効率化等支援事業>
魚箱代
※先進的な取組(海洋生分解性の魚箱利用等)と認められる場合は、人件費、機械装置費、消耗品費も対象とする。
<省エネ機器等導入支援事業>
機械装置費(漁船用エンジン、漁業者団体の機器等)
※導入によって 10%以上の省エネ効果を実現できる機器等を対象とする。ただし、漁船用エンジンについては、非化石燃料を使用するものも対象とする。
※省エネ効果等の基準を満たすものとして、漁安協が別途定める補助対象機器として登録及び公表した指定機器を対象とする。
※漁業者団体の機器等については、導入によって漁業者の負担軽減に資する等、事業目的に照らして適切と認められる場合において対象とする。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
本事業では、ALPS処理水海洋放出の影響のある漁業者に対して、売上高向上又は基本コスト削減により持続可能な漁業継続を実現するため、当該漁業者が創意工夫を凝らして取り組む以下のような活動への支援を行います。
・新たな魚種・漁場の開拓等に係る漁具等の必要経費への支援を行います。
・省燃油活動等を通じた燃油コスト削減に向けた取組に対して支援を行います。
・漁業者による省資源化・有効利用等を通じた魚箱等コストの削減に向けた取組に対して支援を行います。
・省エネ性能に優れた機器等の導入に要する費用に対して支援を行います。
2023/03/31
2024/03/31
・ALPS 処理水の海洋放出により影響を被っていることを示すこと(例:報道等)
・以下の①②のいずれかに該当すること
① ALPS 処理水海洋放出に係る基本方針決定又は実際の海洋放出により、当該時期以降の連続する6ヶ月間のうち、任意の3ヶ月間の合計売上高(又は漁労所得)が、当該時期以前の同期3ヶ月の合計売上高(又は漁労所得)と比較して、3%以上減少していること
② ALPS 処理水海洋放出に係る基本方針決定又は実際の海洋放出により、当該時期以降の連続する6ヶ月間のうち、任意の3ヶ月間の組合員数(又は漁協職員数)の平均が、当該時期以前の同期3ヶ月の平均と比較して、3%以上減少していること
※その他、上記の要件を満たさない場合でも、これに準ずるものとして ALPS 処理水の影響により事業継続が厳しい状況におかれていると客観的に影響を説明できる場合は例外として上記要件を満たすものとして緩和することとします。
・持続可能な漁業を実現するため、基本コスト削減を目指し、計画期間後に基準年比(申請年度)でコスト効率(売上高/基本コスト)+1%以上を達成することを目指す計画であること
※基本コスト:漁業経営に要する基本経費(燃油・魚箱・飼料代等)
(1)受付期間
受付開始日:令和5年3月31日(金)
(2)申請手続き
① 漁安協が指定するメールアドレスに、以下の書類の電子媒体(各PDF。様式1~3はMicrosoftWord 又は PowerPoint ファイルも添付)を送付してください。
・申 請 書(様式1)
・事業計画書(様式2)
・概要資 料 (様式3)
なお、メール送付にあたっては、以下の点にご注意願います。
ア.一度に 10MB を超えない容量での送信を御願いします。必要に応じて、送付資料が分かるように分割してお送りください。
イ.メールの件名を「【提出】ALPS 処理水の海洋放出に伴う影響を乗り越えるための漁業者支援事業費補助金申請書」としてください。
ウ.メールの本文に、「所属組織名」「連絡先氏名(ふりがな)」「所属(部署名)」「電話番号」「E-mail アドレス」を明記してください。
② 提出された申請書類等の情報は本事業の採択に関する審査及び本事業の効果検証・運用見直しの検討等に活用致します。
なお、機密保持には十分配慮いたしますが、採択された場合には、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(平成 11 年5月 14 日法律第 42 号)に基づき、不開示情報(個人情報、法人の正当な利益を害する情報等)を除いて、情報公開の対象となりますのでご了承ください。
また、国の予算の支出先、使途の透明化等のため、補助金の交付決定等に関する情報についてホームページ等に掲載するとともに、採択された事業の内容について、国が開催する会議等で紹介させていただくことがあります。
③ 申請書類等の作成費は経費に含まれません。また、選定の正否を問わず、事業計画書の作成費用は支給されません。
④ 事業計画書に記載する内容は、今後の事業実施の基本方針となりますので、予算額内で実現が確約されることのみ表明してください。なお、採択後であっても、申請者の都合により記載された内容に大幅な変更があった場合には、不採択となることがあります。
⑤ 電子メールアドレスを特定するために、申請を実施する者の所属、役職、氏名、電子メールアドレス、電話番号等の情報(以下「申請者情報」という。)を、電話、Web 会議又は口頭等により確認させていただくことがあります。
(3)申請書類の提出先
原則として電子メールにより以下に提出してください。
alps@gyoankyo.or.jp
※資料に不備がある場合は、審査対象となりませんので、本要領等を熟読の上、注意して記入してください。
お問い合わせについては、次のとおりメールで下さいますようお願いいたします。 alps@gyoankyo.or.jp
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