静岡県浜松市:ベンチャー企業等進出支援事業費補助金

上限金額・助成額180万円
経費補助率 50%

浜松市では市内に新しく進出するベンチャー企業等を対象に、浜松市でオフィスを開設する際の経費の一部を補助します。
補助対象経費の2分の1以内
限度額5万円/月
最大36ヵ月分(あくまで各年度の予算の範囲内での交付ですので、複数年度の交付を保証するものではありません。また、年度ごとに申請を行う必要があります。)

 

建物賃借料(敷金や権利金、オプション費用等を除く月毎の基本賃料)
コワーキングスペース利用料(オプション費用を除く月毎の基本利用料)


浜松市
中小企業者,小規模企業者
・ベンチャー企業等とは独自のアイデアや技術を基にして、新しいサービスやビジネスを展開する成長過程の企業で、次のいずれかに該当するもの
設立から10年以内
中小企業者
ベンチャーキャピタルの投資を経験

2022/04/01
2026/03/31
・次の要件をすべて満たすベンチャー企業等が補助対象です。
浜松市内にオフィスを新たに開設し、開設したオフィスについて本店又は支店として登記を行っていること
既に浜松市内で開設しているオフィスの移転や増設を行おうとするものではないこと
浜松市でのオフィス開設前に原則として1年以上の事業実績を有すること
浜松市に住民票を持つ正社員又は役員を1人以上有すること
市税の滞納がないこと
従業員の個人住民税の納付について、特別徴収義務者の指定を受けること
事業開始日(※2)から継続して5年以上、浜松市内で事業を行う計画を有すること
レンタルオフィス又はコワーキングスペースを利用してオフィス開設を行う場合は、利用形態が月極であること
次の(ア)~(エ)のいずれにも該当しないこと
(ア)暴力団(浜松市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。)
(イ)暴力団、暴力団員等(条例第2条第4号に規定する暴力団員等をいう。)、暴力団員等と密接な関係を有する者のいずれかが役員等(無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準じるべき者、支配人及び清算人をいう。)となっている法人
(ウ)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づき、営業の許可又は届出を要する事業を行う者
(エ)宗教活動又は政治活動を目的とする事業を行う者

必ず申請前に相談してください。
事業所登記から30日以内に交付申請を行う必要があります。
申請後、審査に1ヶ月程度掛かります。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
持参または郵送にて提出してください。

〒430-8652 静岡県浜松市中区元城町103-2 浜松市産業部スタートアップ推進課 TEL:053-457-2825 E-mail:vs-sangyo@city.hamamatsu.shizuoka.jp

浜松市では市内に新しく進出するベンチャー企業等を対象に、浜松市でオフィスを開設する際の経費の一部を補助します。
補助対象経費の2分の1以内
限度額5万円/月
最大36ヵ月分(あくまで各年度の予算の範囲内での交付ですので、複数年度の交付を保証するものではありません。また、年度ごとに申請を行う必要があります。)

 

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